_渡邉雅之弁護士が執筆した『いまからスタート マイナンバー制度がだれでもわかるQ&A・チェックリスト』(第一法規)が刊行されました。
中小企業実務担当者向けに、マイナンバー制度の基本的事項から、制度内容や罰則、社内での体制整備、運用上の留意点まで、Q&Aとチェックリストで分かりやすく解説した実務書。Q&Aごとに設けたクイズで、制度の理解をサポートする。
マイナンバー制度導入チェックリスト
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渡邉雅之弁護士が執筆した『就業規則でマイナンバー関連規定をどう扱うか』が月刊ビジネスガイド(日本法令)2015年11月号に掲載されました。
あまり知られていませんが、住民票の写しへの個人番号の記載(選択式)がされる時期は、一律、どの市区町村においても、平成27年10月5日からということです。(マイナンバーコールセンターに確認済みです。)※コンビニ交付、自動交付機で住民票の写しを取得する場合は、マイナンバーを記載することができません。
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したがって、通知カードが送られてくる前の時期から、ご自分の個人番号を知ることができます。
※10…
マイナンバーの従業員説明用資料をご参考に公表いたします。
その他の社内規程の雛形も掲載しております。
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弊事務所では、平成27年(2015年)から利用が開始するマイナンバー制度に対応する体制構築支援サービスを提供しております。
具体的には下記のサービスを提供しております。…
追加修正
「�B特定個人情報等取扱規程(一般事業者用)」および「�C特定個人情報等取扱規程(中小規模事業者用)について修正いたしました。
※国税庁の取扱の変更(下記参照)により、本人に交付する源泉徴収票等には個人番号を記載しないことになったため。
なお、報酬の支払調書、不動産の支払調書などについては、そもそも、本人への交付が義務付けられていないため、個人番号を記載しないものを交付しても構わない…
10月5日(月)の「アンサー」(テレビ東京 午後4時52分〜)の特集「マイナンバー 高齢者は注意!」に、渡邉雅之弁護士が出演しました。
こちらから視聴できます。
週刊文春2015年10月5日号『マイナンバーこんな時どうする?20問20答』において、渡邉雅之弁護士のコメントが掲載されました。
以下の内容のコメントです。
「通知カードが届くのは、十月五日時点で住民票に記載されている住所です。もし違う住所に住んでいる人は、十月四日までに住民票の記載住所を現住所に移す必要があります。不在の場合はポストに不在票が入り、一週間は郵便局に、それ以降は市区町村に保管さ…
黒田清行弁護士が執筆した、「(Q&A)企業がマイナンバー制度の開始を迎えるにあたり、準備しておきべき事項について」が、経営法曹 第186号(2015.9.20号)115頁に掲載されました。
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Miyake Tax 研究会
(大阪事務所) (東京事務所)
〒541-0041 〒100-0006
大阪市中央区北浜3丁目5番29号 東京都千代田区有楽町1丁目7番1…
渡邉雅之弁護士が執筆した『マイナンバーが与える実務への影響』が会社法務A to Z(第一法規)2015年10月号に掲載されました。