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トピックス・法律情報

【FinTech】仮想通貨に関する所得の計算方法に関するQ&A

2017/12/04
【執筆者:渡邉雅之】 (連載) 【FinTech】仮想通貨に関する所得の計算方法に関するQ&A 【FinTech】仮想通貨交換業者に関する疑わしい取引の届出およびマネー・ローンダリングの手口(犯罪収益移転危険度調査書) 【FinTech】ICO(Initial Coin Offering)に関する法的留意点 2017年(平成29年)12月1日に国税庁から、『仮想通貨に関する所得の計算方法等につい…

【顧客本位の業務運営に関する原則・第4回】「顧客本位の業務運営に関する原則」はガバナンスの問題として捉えるべき

2017/12/03
【執筆者:渡邉雅之】 _渡邉雅之弁護士が執筆した『銀行における「顧客本位の業務運営に関する取組み方針」の概要』が週刊金融財政事情2017年12月4日号に掲載されました。 【連載】 【顧客本位の業務運営に関する原則】金融庁の評価する成果指標(KPI) 【顧客本位の業務運営に関する原則・第2回】各金融機関におけるKPIの紹介 【顧客本位の業務運営に関する原則・第3回】『フィデュ—シャリー・デューティー…

【顧客本位の業務運営に関する原則・第3回】『フィデュ—シャリー・デューティー』という用語を用いるべきではないか?

2017/12/01
【執筆者:渡邉雅之】 _渡邉雅之弁護士が執筆した『銀行における「顧客本位の業務運営に関する取組み方針」の概要』が週刊金融財政事情2017年12月4日号に掲載されました。 【連載】 【顧客本位の業務運営に関する原則】金融庁の評価する成果指標(KPI) 【顧客本位の業務運営に関する原則・第2回】各金融機関におけるKPIの紹介 【顧客本位の業務運営に関する原則・第3回】『フィデュ—シャリー・デューティー…

渡邉雅之弁護士が執筆した『銀行における「顧客本位の業務運営に関する取組み方針」の概要』が週刊金融財政事情2017年12月4日号に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『銀行における「顧客本位の業務運営に関する取組み方針」の概要』が週刊金融財政事情2017年12月4日号に掲載されました。 下記もご覧ください。 【連載】 【顧客本位の業務運営に関する原則】金融庁の評価する成果指標(KPI) 【顧客本位の業務運営に関する原則・第2回】各金融機関におけるKPIの紹介 【顧客本位の業務運営に関する原則・第3回】『フィデュ—シャリー・デューティ…

渡邉雅之弁護士が、12月7日(木)『改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が、企業研究会において、12月7日(木)午後1時より、『改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点』と題する講演を行います。 [事業コード] 171744 改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点 パンフレットはこちら 開催日時・会場 2017年12月07日(木曜日)_13:00〜17:00 KFC Hall&Rooms(東京:両国) 受講対象 法務部門、総務部門、…

西村善嗣弁護士が執筆した「税務行政あれこれ〜税務通達等の見方〜 第48回 受益者連続型信託と相続税」が週刊税務通信No.3483号(平成29年11月20日)に掲載されました。

西村善嗣弁護士が執筆した「税務行政あれこれ〜税務通達等の見方〜 第48回 受益者連続型信託と相続税」が週刊税務通信No.3483号(平成29年11月20日)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が、12月1日(金)に、『改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点 〜改正民法で最も関心の高い 「定型約款」についての疑問を解きほぐします。 モデル約款も提示いたします。〜』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が、12月1日(金)に、『改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点_ 〜改正民法で最も関心の高い 「定型約款」についての疑問を解きほぐします。 モデル約款も提示いたします。〜』と題する講演を行います。 日時: 平成29年12月1日(金)午前9時30分〜12時30分 会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム (東京都中央区日本橋茅場町1-10…

【東京事務所】平成29年度予備試験合格者対象の事務所訪問の受付を開始しました。

2017/11/22
東京事務所において平成29年度予備試験合格者対象の事務所訪問の受付を開始しました。 詳細は下記をご覧下さい。 https://www.miyake.gr.jp/careers/tokyo/preliminary

法律情報『営業活動への影響も? 過量契約規制』を追加しました。

法律情報に『営業活動への影響も? 過量契約規制』を追加しました。

営業活動への影響も? 過量契約規制

2017/11/21
(執筆者:弁護士 竹村知己) 【Q.】 平成28年の改正消費者契約法が今年施行されたと聞きましたが、同改正により新設された過量契約の取消しについて、制度の概要を教えてください。 【A.】 ◆はじめに  消費者契約法は、消費者と事業者の間に情報や交渉力の格差があることに鑑み、消費者の利益の保護を目的として、消費者と事業者の間で締結される契約(消費者契約)について民法の特則となるルールを定める法律…
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