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トピックス・法律情報

渡邉雅之弁護士が『リスク性商品の勧誘・説明義務に関する新ルール』と題するセミナーを行ないます。

渡邉雅之弁護士が『−通貨デリバティブ・仕組債・仕組預金等の販売における合理的根拠適合性−リスク性商品の勧誘・説明義務に関する新ルール』と題するセミナーを行います。 日時:2011年4月25日(月) 場所:金融ファクシミリ新聞社セミナールーム     東京都中央区日本橋小網町9−9 小網町安田ビル2階 受講料:1人目32,970円 _2人目から28,980円 (それぞれ税込み) 主催:金融ファク…

渡邉雅之弁護士が「犯罪収益移転防止法の改正に基づく新たなマネロン規制」と題するセミナーを行います。

渡邉雅之弁護士が『犯罪収益移転防止法の改正に基づく新たなマネロン規制— 銀行、保険会社、証券会社、クレジット会社、不動産会社等において望まれる対応措置』と題するセミナーを行います。 日時:平成23年4月15日(金)13:30〜16:30 会場:メルパルク東京 2F 桂 (東京都港区芝公園2-5-20) 主催:株式会社ストックリサーチ 詳細については、下記をご覧下さい。 http://www.st…

渡邉雅之弁護士、松本徳生弁護士が『利益相反管理の事例分析〜どう考えればよいか? ファイアーウォール規制も含めた分かり易い検討〜』と題するセミナーを行います。

渡邉雅之弁護士、松本徳生弁護士が『利益相反管理の事例分析〜どう考えればよいか?ファイアーウォール規制も含めた分かり易い検討〜』と題するセミナーを行います。 日時:平成23年4月11日(月)午後2時〜5時 場所:日進ビル2階会議室(東京都中央区茅場町2−9−5) 受講費:34,400円(お2人目から29,000円) 主催:金融財務研究会 詳細については下記をご覧下さい。 http://www.ki…

『ニュースでよく聞くMBOの利点と弊害について』

2011/03/25
(執筆者:弁護士 松原浩晃) 【Q.】 最近、よくMBOという言葉を耳にします。そもそもMBOとはどのようなものなのでしょうか。 そのメリットやデメリット、法的な問題点などがあれば教えてください。 【A.】 _1.はじめに MBOとは、「Management Buyout」の略称で、経営陣が参加する企業買収のことを言います。多くの場合、経営陣は、対象会社の資産を担保に金融機関や投資ファンドか…

渡邉雅之弁護士がChambers Asia Pacific 2011にランキングされました。

2011/03/16
渡邉雅之弁護士がChambers Asia Pacific 2011(Banking & Finance: Domestic: Regulatory:_Japan)にランキングされました。 http://www.chambersandpartners.com/Asia/Editorial/41807#per_294864

当事務所の弁護士が執筆した書籍『やさしくわかる 税務調査から税務訴訟まで』が出版されました。

編著者:豊田孝二弁護士、著者:山畑博史・佐藤竜一・坂本 智・松原浩晃・内芝良輔弁護士の下記の書籍が出版されました。 書籍名:『やさしくわかる 税務調査から税務訴訟まで〜Q&Aと具体例でポイント解説〜』 出版社:清文社 価  格:2,520円(税込)

渡邉雅之弁護士が『4月施行の金商法の政府令・関連自主規制規則についての解説』と題するセミナーを行います。

渡邉雅之弁護士が『4月施行の金商法の政府令・関連自主規制規則についての解説−具体的な対応を踏まえて−』と題するセミナーを行います。 日時:平成23年3月29日(火)午後1時30分〜午後4時00分 会場:大手町サンケイプラザ会議室(TEL 03−3273−2258) 主催:株式会社金融証券リサーチ 詳細につきましては、下記にご連絡ください。 TEL 03−3798−3026 FAX 03−3769…

渡邉雅之弁護士が『消費者との契約で、あってはならない不当条項や勧誘のルールと最新動向』と題するセミナーを行います。

渡邉雅之弁護士が、『消費者との契約で、あってはならない不当条項や勧誘のルールと最新動行〜近時の判例、新しい勧誘ルール、債権法改正から集団的消費者被害救済制度まで〜』と題するセミナーを行います。 日時:平成23年3月14日(月)午後2時〜午後5時 会場:金融財務研究会本社グリンヒルビル セミナールーム (東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) 受講費:34,400円(お二人目から29,000円)(…

ファイナンシャルコンプライアンス2011年4月号に渡邉雅之弁護士の論稿が掲載されました。

「ファイナンシャルコンプライアンス」(銀行研修社)2011年4月号に渡邉雅之弁護士の論文、「個人投資家への仕組債の販売につき、錯誤無効・説明義務違反を認めた判決」が掲載されました。

『不祥事が起きたらどうなる?〜第三者委員会ガイドラインとは』

2011/02/28
(執筆者:弁護士 雑賀裕子) 【Q.】 企業の不祥事が発覚すると、「第三者委員会」が調査を行うというニュースをよく聞きます。この第三者委員会のガイドラインがあるそうですが、どのようなものでしょうか。 【A.】 _1.ガイドライン策定の背景 不祥事が発覚した企業等が、社会的信頼の回復のため、調査委員会を設置し事実関係等の調査を依頼するケースが増加しています。このような調査委員会には、�@企業等…
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