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トピックス・法律情報

渡邉雅之弁護士が8月22日(水)午前10時30分より、金融財務研究会において、『金融機関のための学校法人・医療法人のM&A 〜学校法人・医療法人の基礎知識からM&Aに関する税務まで〜』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が8月22日(水)午前10時30分より、金融財務研究会において、『金融機関のための学校法人・医療法人のM&A 〜学校法人・医療法人の基礎知識からM&Aに関する税務まで〜』と題する講演を行います。_ http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241600.html

渡邉雅之弁護士が8月9日(火)午後2時〜5時に、金融財務研究会において、『暴排条例・23年通達施行後の暴力団排除のフロンティア』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が平成24年8月9日(火)午後2時〜5時に、金融財務研究会において、『暴排条例・23年通達施行後の暴力団排除のフロンティア〜暴排条例による暴排条項の設定基準、勧告事例にみる利益供与禁止の判断基準、23年通達による暴力団情報の提供(暴力団排除に関する最近の判例の分析)〜』と題する講演を行います。 http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241517…

渡邉雅之弁護士が共同執筆した『再生可能エネルギー特別措置法におけるファイナンスの手法』がNBL981号(2012年7月15日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が共同執筆した『再生可能エネルギー特別措置法におけるファイナンスの手法』がNBL981号(2012年7月15日号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が共同執筆した『再生可能エネルギー特別措置法の概要とファイナンスにあたっての論点—特定契約書・接続契約書の参考例—』が金融法務事情2012年7月10日号(1949号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が共同執筆した『再生可能エネルギー特別措置法の概要とファイナンスにあたっての論点 ——特定契約書・接続契約書の参考例——』が金融法務事情2012年7月10日号(1949号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が8月6日(月)9:30〜12:30に、金融財務研究会において、『再生可能エネルギー特別措置法に基づく 特定契約書・接続契約書、 金融機関のファイナンス手法の解説』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が8月6日(月)9:30〜12:30に、金融財務研究会において、『再生可能エネルギー特別措置法に基づく 特定契約書・接続契約書、 金融機関のファイナンス手法の解説』と題する講演を行います。 http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241485.html

『計画停電時の労働時間の取り扱い』

2012/07/01
(執筆者:弁護士 神部美香) 【Q.】 6月22日に関西電力より「万が一の備えとしての計画停電の準備について」が公表されました。これによると、計画停電が実施される場合には、供給エリアを6グループに分割した上、各グループ1日につき2時間程度の停電を行うとのことですが、当社には自動車部品の製造工場があり、計画停電のために一旦工場の稼働を止めて、わずか数時間後に再稼働させるとなると、却って非効率です。…

渡邉雅之弁護士が7月24日(火、午前9時30分〜12時30分)に、金融財務研究会において、『改正犯収法、FATCAの最新動向 〜改正犯収法については実際の導入にあたってのツボを解説〜』と題するセミナーで講演いたします。

渡邉雅之弁護士が7月24日(火、午前9時30分〜12時30分)に、金融財務研究会において、『改正犯収法、FATCAの最新動向 _〜改正犯収法については実際の導入にあたってのツボを解説〜』と題するセミナーで講演いたします。 http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241390.html

渡邊雅之弁護士のコメントが週刊ダイヤモンド2012年6月23日号の記事『日本版FITの賞味期限は3年 異業種入り乱れて狙う”上澄み”』に掲載されました。

2012/06/18
渡邊雅之弁護士のコメントが週刊ダイヤモンド2012年6月23日号の以下の記事に掲載されました。 _ 『日本版FITの賞味期限は3年 異業種入り乱れて狙う”上澄み”』

渡邉雅之弁護士が7月18日午前9時30分より、金融財務研究会において『再生可能エネルギー法の固定価格買取制度と新規参入方法、 金融機関のファイナンス手法』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が7月18日午前9時30分より、金融財務研究会において『再生可能エネルギー法の固定価格買取制度と新規参入方法、 金融機関のファイナンス手法』と題する講演を行います。 http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241350.html

『従業員が交通事故を起こした際の会社の責任』

2012/06/11
(執筆者:弁護士 内芝良輔) 【Q.】 弊社の営業担当従業員が、勤務時間外に弊社の営業用車両を私用で運転し、人身事故を起こしてしまいました。この事故について、弊社が賠償責任を負うようなことがあるのでしょうか。_ 【A.】 1.はじめに 民法第715条では、使用者は、被用者がその事業の執行について第三者に与えた損害を賠償する責任を負うとされており、これがいわゆる「使用者責任」です(ただし、使用者…
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