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トピックス・法律情報

『取引先が倒産した場合の債権回収について』

2012/10/15
(執筆者:弁護士 松原浩晃) 【Q.】 当社は、工作機械の製造会社ですが、今般、取引先の卸売会社(A社)が倒産し、数日中に破産申し立てを行う予定であることを聞き付けました。現在、当社はA社に対し、数千万円に上る工作機械の売掛金を有しています。当社としては、少しでも多く売掛金を回収したいと考えていますが、何かよい方法はあるでしょうか。_ 【A.】 1.はじめに 法人が破産を申し立てた場合の以後の…

大阪事務所に森貞好昭弁理士が入所しました。

2012/10/01
本年10月より、森貞好昭弁理士を大阪事務所に新たに迎えることになりました。 プロフィール等は弁護士等紹介ページをご覧ください。

渡邉雅之弁護士が執筆した『事業継続不可先の円滑な廃業の進め方と債権回収—廃業に向けた経営者説得・手続の実務と回収極大化策ー』が銀行実務2012年11月号に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『事業継続不可先の円滑な廃業の進め方と債権回収—廃業に向けた経営者説得・手続の実務と回収極大化策ー』が銀行実務2012年11月号に掲載されました。

渡邉雅之弁護士と伊達高志郎弁護士が平成24年10月30日(火)午後1時30分より、金融ファクシミリ社セミナーにおいて、『リスク性金融商品の説明義務 −金融機関等が改めて求められるリスク性金融商品の適合性原則・説明義務など−』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士と伊達高志郎弁護士が平成24年10月30日(火)午後1時30分より、金融ファクシミリ社セミナーにおいて、『リスク性金融商品の説明義務 −金融機関等が改めて求められるリスク性金融商品の適合性原則・説明義務など−』と題する講演を行います。 http://www.fng-net.co.jp/seminar/smn1967.html

渡邉雅之弁護士が平成24年10月15日(月)午後3時より、金融財務研究会において『改正犯収法、FATCAの最新動向 〜公表見込みの改正犯収法ガイドラインを踏まえた解説〜 』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が平成24年10月15日(月)午後3時より、金融財務研究会において『改正犯収法、FATCAの最新動向 _〜公表見込みの改正犯収法ガイドラインを踏まえた解説〜 』と題する講演を行います。 www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241967.html

渡邉雅之弁護士が平成24年10月23日(火)午後1時より、金融財政事情研究会において『事業再生・企業財務を専門とする弁護士・税理士が明らかにする 金融円滑化法の「現実的な出口戦略」セミナー』と題する講演に登壇します。

渡邉雅之弁護士が平成24年10月23日(火)午後1時より、金融財政事情研究会において『事業再生・企業財務を専門とする弁護士・税理士が明らかにする _金融円滑化法の「現実的な出口戦略」セミナー』と題する講演に登壇します。 http://www.kinzai.or.jp/seminar/detail/130

渡邉雅之弁護士が、平成24年10月18日(木)午前10時30分より、金融財務研究会において、『改正会社法の最新動向 〜 8月1日に公表された「会社法制の見直しに関する要綱案」を コンパクトに分かりやすく解説 』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が、平成24年10月18日(木)午前10時30分より、金融財務研究会において、『改正会社法の最新動向 _〜 8月1日に公表された「会社法制の見直しに関する要綱案」を コンパクトに分かりやすく解説 』と題する講演を行います。 http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241930.html

渡邉雅之弁護士が、平成24年10月9日(火)午後2時より、金融財務研究会において、『再エネ法ビジネス・プレーヤーの許認可、資格、届出、契約、ファイナンス 〜再エネ事業者が事業を始めるにあたって理解すべき知識を整理〜』と題する講演を行います。

渡邉雅之弁護士が、平成24年10月9日(火)午後2時より、金融財務研究会において、『再エネ法ビジネス・プレーヤーの許認可、資格、届出、契約、ファイナンス _〜再エネ事業者が事業を始めるにあたって理解すべき知識を整理〜』と題する講演を行います。 http://www.kinyu.co.jp/cgi-bin/seminar/241925.html

【ニュースレター】「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」 の実務上の影響

平素より大変お世話になっております。 三宅ニュースレター第6号をお送りします。 _ 三宅ニュースレター第6号においては、消費者庁が平成24年8月7日に公表した「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」(*)について、プレゼンテーション形式でご情報提供いたします。 (*)消費者庁のウェブサイトを参照のこと。 http://www.caa.go.jp/planning/index12.html…

『有期労働契約に関する新しいルール』

2012/09/10
(執筆者:弁護士 岩崎浩平) 【Q.】 パート・契約社員など、契約期間の定めのある雇用に関して、労働契約法の一部が改正されたと聞きました。この改正の概要を教えてください。_ 【A.】 ご質問の改正は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結している労働者(有期契約労働者)の保護を目的に、次の1から3までの各規定を労働契約法に追加する改正です。 2の規定は平成24年8月10日に施行され、1…
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