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トピックス・法律情報

渡邉雅之弁護士が執筆した『マイナンバー法施行まであと1年』が金融法務事情2015年2月25日号(2012号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『マイナンバー法施行まであと1年』が金融法務事情2015年2月25日号(2012号)に掲載されました。

渡邉雅之弁護士がChambers Global 2015のBanking & Finance – Japanにおいてランキングされました。

2015/02/14
渡邉雅之弁護士がChambers Global 2015のBanking & Finance - Japanにおいてランキングされました。 "Masayuki Watanabe_of Miyake & Partners_is recognised for his experience and knowledge of financial regulation. He is widely ackn…

【公開講座】平成27年3月2日(月)午後1時30分より東京にて「アジアにおける贈収賄禁止と法的リスク,内部統制」セミナーを開催いたします。

【公開講座】平成27年3月2日(月)午後1時30分より東京にて「アジアにおける贈収賄禁止と法的リスク,内部統制」セミナーを開催いたします。 現在、多くの日本企業が海外に進出したり、海外企業と契約関係を有するようになっています。一方、報道等で周知のように、近時、世界各国でのコンプライアンス意識の高まりに伴い、贈収賄リスクが高まっています。 本セミナーでは、麗澤大学の_巖教授および弊所の各担当弁護士…

【公開講座】2/20・23・26・27・3/11「株主総会実務担当者のための改正会社法の概要と平成27年定時株主総会の留意事項」

 「企業統治の在り方」と「親子会社に関する規律」などを見直す改正会社法は、平成26年6月に公布され、平成27年5月1日からの施行が予定されています。会社法施行規則等の改正案についても平成26年11月25日に公表され、同年12月25日まで意見募集されました。また、日本版スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの策定など、近時、上場会社を取り巻く状況は大きく変化しています。  本セ…

【マイナンバー情報】特定個人情報保護規程等の改訂案(ワードファイル版)を公表しました。

2015/02/04
特定個人情報保護規程の改訂案を公表しました。 ご希望が多かったワードファイルで添付します。 他の規程などもあわせて添付いたします。 下記の情報もあわせてご覧ください。 �@マイナンバー実務対応チェックリストを公表しました。 �Aマイナンバー法(番号法)に基づく社内規程案・委託契約書案の公表について �Bマイナンバー法(番号法)に基づく個人番号の利用目的通知書・代理人(配偶者)の本人確認の際の委任…

マイナンバー法(番号法)に基づく個人番号の利用目的通知書・代理人(配偶者)の本人確認の際の委任状の雛形を掲載いたしました。

2015/02/02
マイナンバー法(番号法)に基づく個人番号の利用目的通知書・代理人(配偶者)の本人確認の際の委任状の雛形を掲載いたしましたのでご参照ください。 委任状は、従業員の配偶者が国民年金の第3号被保険者の届出を事業者にする際に、従業員が配偶者の代理人として提出する場合に必要となるものです。 また、下記も併せてご参照ください。 マイナンバー実務対応チェックリストを公表しました。 マイナンバー法(番号法)…

渡邉雅之弁護士による『マイナンバー法(番号法)に基づく社内規程案・委託契約書案の公表』が商事法務ポータルに掲載されました。

2015/01/23
渡邉雅之弁護士による『マイナンバー法(番号法)に基づく社内規程案・委託契約書案の公表』が商事法務ポータルに掲載されました。

マイナンバー実務対応チェックリストを公表しました。

2015/01/23
平成28年から利用が開始する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。いわゆる「マイナンバー法」「番号法」)に基づく、マイナンバー制度に関する企業の実務対応チェックリストを公表いたします(作成ご協力:HRソリューション株式会社)。 民間企業は、国民等に個人番号(マイナンバー)が記載された通知カードが送付される、平成27年10月頃までにはこちら…

法律情報『集団訴訟のリスクも! 消費者裁判手続特例法の制定』を追加しました。

法律情報に『集団訴訟のリスクも! 消費者裁判手続特例法の制定』を追加しました。

集団訴訟のリスクも! 消費者裁判手続特例法の制定

2015/01/22
(執筆者:弁護士 荻野伸一) 【Q.】 集団的消費者被害回復のための特別な訴訟制度が導入されたと聞きましたが、どのような訴訟制度なのでしょうか。 また、この訴訟制度の導入によって、事業者の責任がこれまでよりも重くなることはありますか。事前に対策をとっておく必要はあるのでしょうか。 【A.】 1.消費者裁判手続特例法とは 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律…
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