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2022.05.10
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【在留資格】製造業の3分野に係る特定技能外国人材制度の分野が統合

 
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製造業の3分野に係る特定技能外国人材制度の分野が統合

   令和4年4月27日、出入国在留管理庁は、製造業の3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野および電気・電子情報関連産業分野)について、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合する省令および告示の改正に関するパブリックコメント募集を開始しました。
 
1.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野への統合[1]
(1)現状(在留資格認定医証明書交付の一時停止)
   産業機械製造業分野における特定技能1号外国人数は、令和4年2月末現在で5400人との数値が公表され、受入れ見込数(5250)を超える状況となっています。
   このため、令和4年4 月1 日、出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項に基づき、法務大臣に対して在留資格認定証明書の一時的な交付停止を求め、同日、同条第4項により、法務大臣により、在留資格認定証明書の一時的な交付停止がなされました。
*在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置の後であっても、特定技能1号への在留資格の変更及び在留期間の更新については、これまでと同様に、必要な要件を満たしていれば、引き続き許可されます。
(2)製造3分野の統合
   製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)については、制度の活用が進む中で、1事業所で複数の分野による受入れが増えており、事業者や業界団体からは、分野毎の受入れ手続が煩雑かつ事務負担が大きいとして、一本に統合することで、手続を簡素化してほしいとの要望や意見が政府に寄せられておりました。
これらを踏まえ、より実態に則した運用となるよう、製造3分野を統合し「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」とすることについて、令和4年4月1日に、閣議決定されました。
 今後、関係省令・告示の施行をもって、「産業機械製造業分野」を対象としてなされた在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置は失効し、産業機械を製造している事業所を含め現行の製造3分野に該当する事業所においては、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として特定技能外国人の受入れが可能となります。
   なお、現に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」へ入会済みの事業者及び入会手続き中の事業者においては、今回の製造3分野の統合に伴う再度の入会手続きは不要です。
2.改正内容
(1)法務省令・法務省告示の改正[2]
  『出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令の一部を改正する省令』(平成31年法務省令第6号)が改正され、法務省令で定める産業上の分野のうち、「素形材産業分野」、「産業機械製造業分野」及び「電気・電子情報関連産業分野」「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合される。
 また、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件」(平成31年法務省告示第65号)においても同様の改正がなされる。
(2)素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(経済産業省告示)の制定[3]
 上記(1)のとおり、製造3分野を統合し素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野とされることに鑑み、現行の製造業の3分野(素形材産業、産業機械製造業及び電気・電子情報関連産業)毎に定められた分野の特有の事情に鑑みて定める基準が廃止され、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準に統合されます。
(3)公布日・施行日
   公布日は令和4年5月中であり、公布日に施行されます。
 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の一部変更について」(令和4年4月26日閣議決定)において、素形材産業分野、産業機械製造業分野及び電気・電子情報関連産業分野の統合が決定されているところ、統合される特定産業分野の一つである産業機械製造業分野について、出入国管理及び難民認定法第7条の2第4項に基づき本年4月1日から在留資格認定証明書の交付が停止されていることに鑑みれば、速やかに統合の手続を進めることが合理的であることから速やかに意見募集期間が終了され、公布・施行される予定です。