TOPICS

トピックス・法律情報

12/6オンラインセミナー 「改正公益通報者保護法に関する『指針の解説』と 事業者がとるべき実務対応のすべて」(ZOOMウェビナー)

下記の通り、オンラインセミナーを開催いたします。
ご参加いただけます場合、お申し込みは下記URLよりお願いいたします。

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 記
_
_ 「改正公益通報者保護法に関する「指針の解説」と事業者がとるべき実務対応のすべて」
_
  日 時 : 令和3年12月6日(月)午後3時00分〜午後5時00分
  会 場 : ZOOMウェビナーによるオンラインセミナー
  参加料 : 無料
  主 催 : 弁護士法人三宅法律事務所
  後 援 : 宝印刷株式会社
  講 師 : 弁護士法人 三宅法律事務所
      弁護士、元・内閣府消費者委員会事務局参事官補佐  竹 村 知 己

  お申込み:https://ssl.alpha-prm.jp/miyakemail.jp/roudou.html
  申込期日:11月28日(日)までにお申し込みください。
___ _ _ (1)お申し込み後、セミナー前日までに登録メールが届きますので、ご登録をお願いします。
  _  (2)登録後、セミナー受講招待メールが届きます。
        メール内リンク先よりセミナー受講画面にお進みください。

_  ※ 事前質問を受け付けます。ご質問のある方は、確認メール内に記載のメールアドレス宛に
    ご質問をお送りください。

 _ 内部通報制度は、企業がコンプライアンス経営の推進や安心安全な製品・サービスの提供を通じた健全な事業活動の遂行、企業価値の向上等を図る上で重要な役割を担っています。しかしながら、実効的な内部通報制度の整備・運用に頭を悩ませている企業は多いように思われ、また、令和2年6月に成立した改正公益通報者保護法において、公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正法11条1項)と、内部公益通報に適切に対応する体制整備等を行う義務(改正法11条2項)が導入されたことで、各事業者は改正法の施行日までに対応を迫られることになりました。
 弊所主催のWEBセミナーでは、これまで、公益通報者保護法の改正内容を解説し、また、通報体制整備義務に関して消費者庁から公表された「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(令和3年内閣府告示第118号)」につき、その内容と論点を解説してきました。
 その後、令和3年10月13日に、消費者庁から「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)の解説」が公表されるに至りました。各事業者は、この「指針の解説」の内容を読み解き、施行日までに通報体制を整備することが求められます。
 そこで、今回のWEBセミナーでは、内閣府消費者委員会事務局参事官補佐として公益通報者保護法の改正に携わった弊所弁護士が、「指針の解説」の内容を掘り下げて解説するとともに、前回のWEBセミナーで取り上げた論点を中心に、通報体制整備義務に関して各事業者がとるべき実務対応について解説します。
_
【プログラム】
  第1 「指針の解説」について
  第2 通報体制整備義務に関して事業者がとるべき実務対応と、規程例の紹介

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

大阪事務所 OSAKA OFFICE

〒541-0042
大阪市中央区今橋3丁目3番13号
ニッセイ淀屋橋イースト16階
FAX
06-6202-5089

東京事務所 TOKYO OFFICE

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階
FAX
03-5288-1025