渡邉雅之弁護士が2019年11月8日に金融ファクシミリ新聞社において『銀行業務範囲規制とFinTech業務』と題する講演を行います。
申込書
第 4068 回
銀行業務範囲規制とFinTech業務
−銀行のファンド業務やFinTech業務ができる範囲はどこまでか−
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2019年11月8日(金) 13:30〜16:30
金融ファクシミリ新聞社
セミナールーム
東京都中央区日本橋小網町9−9
小網町安田ビル2階_
電話 03-3639-8858
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1人目
29,100 円(税込 32,010 円)
2人目から
27,000 円(税込 29,700 円)
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講師
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渡邉 雅之_氏
三宅法律事務所
シニアパートナー弁護士
講演趣旨
新規事業への展開など、銀行業務の規制緩和が進みつつありますが、銀行法上の銀行本体の業務範囲規制・子会社の業務範囲規制は、合算5%ルールもあり複雑です。また、銀行法を超える金融庁の監督指針による子法人等・関連法人等の規制は更に複雑です。
本講演では、銀行の業務範囲規制について分かりやすく説明するとともに、銀行のファンド業務規制や近時のFinTech業務がどの範囲でできるか、特に、暗号資産(仮想通貨)関連業務をどの範囲でできるかに焦点を当てて講演します。
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講演項目
第1 銀行・銀行子会社の業務範囲規制
1 銀行本体の業務範囲規制
(1)固有業務・付随業務・他業証券業務等・法定他業
(2)その他の付随業務〜FinTech業務をはじめとする新たな業務の根拠(4要件の当てはめについて分析)
2 銀行子会社の業務範囲規制
(1)5%ルール・監督指針ルールとの関係
(2)金融関連業務・従属業務でどこまで読めるか?
(3)銀行のファンド業務規制
(4)銀行業高度化等会社を利用した新事業
第2 銀行のFinTech業務
1 オープンAPI
2 クラウドファンディング
3 ロボアドバイザーサービス
第3 情報利活用業務
「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」により新たに認められる業務とその範囲。
第4 暗号資産業務
1 銀行・銀行子会社による仮想通貨(暗号資産)交換業のできる範囲
2 地域仮想通貨
3 ステーブル・コイン
(1)通説的分類
(2)MUFGコインやJコイン
(3)リブラ(目論見書の分析)・・・暗号資産か(通貨建資産?)?100万円を超える場合は銀行でなければ取り扱えない?(100万円以下は資金移動業者)
講師紹介
渡邉 雅之 (わたなべ まさゆき) 氏
1995年東京大学法学部卒業、1997年司法試験合格、2000年総理府退職、2001年司法修習修了(54期)、弁護士登録(第二東京弁護士会)、2007年 Columbia Law School(LL.M.)修了、2009年三宅法律事務所入所。金融規制法、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、FinTechなど専門分野多数。講演、執筆活動も盛ん。
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