渡邉雅之弁護士が4月13日(金)午前9時30分より、金融財務研究会において『オープンAPI・電子決済等代行業に関する法制度』と題する講演を行います。
オープンAPI・電子決済等代行業に関する法制度
〜6月1日施行決定!
2017年銀行法改正に基づく
オープンAPIを活用した新たな制度、
パブリックコメントの政令・内閣府令案に基づく解説〜
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日時: 平成30年4月13日(金)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)
講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所
シニアパートナー弁護士
2017年5月に国会で成立した「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、金融機関と電子決済等代行業者との接続の方法に関するプログラムであるAPI(Application Programming Interface)の利用に関する規制が本年6月1日に施行されます。
本講演では、3月9日に公表されたパブリックコメントの政令・内閣府令案やガイドラインに基づく制度案について分かりやすく解説いたします。
第1 改正の趣旨
・ 電子決済等代行業者を巡る状況
・ オープンAPIを巡る利用例・議論
第2 現状の課題
スクレイピングの利用により、銀行口座に関するパスワード等を取得することによる顧客情報の漏えい・認証情報を悪用した不正送金等のセキュリティ上の不安、決済リスク、決済・銀行システムの安定性への影響
第3 改正の概要
1 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針(既に公表している金融機関の例を分析・接続する場合・接続しない方針の場合)- 各銀行が3月1日までに公表した指針を分析
2 電子決済等代行業の定義(参照系・更新系の適用範囲について)-「銀行代理業ガイドライン」に基づき、銀行から手数料を受領する電子決済等代行業者であっても一定の場合は銀行代理業に該当しない。「更新系」のうち、口座振替サービスは電子決済等代行業から適用除外される?
3 登録制
4 業務に関する規定の整備
(1) 電子決済等代行業者に求められる対応
・利用者に対する説明等 ・誠実義務 ・銀行との契約締結義務等
(2) 銀行に求められる対応
・電子決済等代行業者に求められる事項の基準の作成および公表
・差別取扱いの禁止
・オープンAPIの導入に関する対応(実施しない場合もその旨の公表必要)
・オープンAPIに対応できる体制整備に係る努力義務
5 接続基準(FISCのAPI接続チェックリストほか)
6 監督規定
7 認定電子決済等代行業者協会
〜質疑応答〜
【講師紹介】
東京大学法学部卒(95年)。金融規制法を専門とする。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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