渡邉雅之弁護士が平成25年7月11日(水)午後2時より、金融財務研究会において、『番号法が企業の個人情報管理に及ぼす影響』と題する講演を行います。
http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/251295.html
番号法が企業の個人情報管理に及ぼす影響〜5月24日に成立した番号法と実務影響について分かり易く解説〜
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日時: 平成25年7月11日(木)午後2時00分〜午後5時00分_
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,000円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)
講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき)氏
弁護士法人 三宅法律事務所 東京事務所
パートナー弁護士
平成25年5月24日に国会において成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(「番号法」)は、行政機関、地方公共団体等が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を活用することにより、申請者である国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにすることを目的とする法律です。ここで注意すべきなのは、個人番号を利用する事務実施者としては、都道府県、市町村、それから健康保険組合などほか、企業が雇用する従業員に対して税務署に提出する給与等支払い調書、これには個人番号を記載してもらうことになるので、この場合、企業は、番号法上、「個人番号関係事務実施者」として位置づけられるという点です。
本講演では、番号法の内容とともに、企業の個人情報管理に及ぼす影響について解説いたします。
1 番号法の成立の経緯・目的
(1) 背景・目的
(2) 民主党政権下における「マイナンバー法案」との相違点
2 番号法の解説
(1) 基本理念
(2) 個人番号
(主な利用範囲⇒社会保障、税、災害対策分野等の事務で利用)
(3) 個人番号カード
(4) 特定個人情報の提供
(5) 特定個人情報の保護
(6) 法人番号
(7) 検討(施行後3年を目途とする個人番号の利用範囲の拡大)
3 民間企業の個人情報管理への影響
(1) 個人番号利用実務者(健康保険組合など)としての立場
からの影響の検討
(2) 個人番号関係事務実施者(従業員の源泉徴収票などの
提出義務者としての企業)としての立場からの影響の検討
(3) 上記 (1) (2) の実施者から事務処理の委託を受けた受託者
としての立場に該当する場合の影響の検討
〜質疑応答〜
【講師紹介】東京大学法学部卒。金融規制法やコンプライアンスに関する案件、最新の法律問題の検討を得意とする。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会