ウェビナーの解説資料は下記をご覧ください。
解説資料:改正マネロンガイドライン (パブコメ回答反映版)
渡邉雅之弁護士が、3月3日(水)午後6時~8時に、金融庁が2021年2月19日(金)に公表した『「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等』について、実務上の対応について解説いたします。
お申込みは下記リンク先のPeatixのページにてお願いします。
【Zoomウェビナー・パブコメ結果速報:3月3日(水)】金融庁マネロンガイドラインへの実務対応
※Youtubeにて同時配信いたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※レジュメは本ページに事前に共有させていただきます。
※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。
※弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません。
第1.ガバナンス・管理態勢に関する改正
1.PDCA
_対応が期待される事項として外部専門家の適切性・能力の検証が必要に
2.経営陣の「主体的な関与」から「主導的な関与」へ
第2.リスクベース・アプローチに関する改正
1.リスクベース・アプローチの定義の改正
_残存リスクをリスク許容度の範囲内に
2.リスクの特定
_新たな商品・サービスの提供をする場合は、その提供に係る提携先、連携先、委託先、買収先等のリスク管理態勢の有効性も含め有効性の検証必要
3.リスクの評価
_「疑わしい取引の届出状況の分析」が「対応が求められる事項」に
4.顧客管理:リスク低減措置
_リスクに応じた顧客管理措置(顧客リスク格付も含まれる)
_「顧客の営業実態・所在地等の把握」が「対応が求められる事項」に
_「団体の顧客についてのリスク評価」が「対応が期待される事項」に
5.取引モニタリング・フィルタリング:リスク低減措置
_実行すべき事項が明確化
6.疑わしい取引の届出:リスク低減措置
_疑わしい取引の参考事例・自らの過去の疑わしい取引の届出事例を踏まえることに
7.海外送金等を行う場合の留意点:リスク低減措置
_コルレス先だけでなく委託元金融機関等についても、リスク評価が必要に
_輸出入取引等に係る資金の融通および信用の供与等についても、リスクの特定・評価・低減措置が必要なことが明記