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【無料ウェビナー・3月4日(木)】金融サービス仲介制度の解説(パブコメ速報・政令案・内閣府令案を踏まえて)

渡邉雅之弁護士が、2021年3月4日(木)午後6時~午後8時に『金融サービス仲介制度の解説(パブコメ速報・政令案・内閣府令案を踏まえて)』と題する講演を行います。(弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません。)

お申込みは下記リンク先のPeatixのページにてお願いします。
金融サービス仲介制度の解説(パブコメ速報・政令案・内閣府令案を踏まえて)

※Youtubeにて同時配信いたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※レジュメは本ページに事前に共有させていただきます。
※事務所主催のセミナーではなく、渡邉雅之弁護士が個人で開催するセミナーであることにご留意ください。

令和2年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)の施行に伴い、金融庁は、2021年2月21日に金融サービス仲介業に係る制度を整備するため、の関係政令・内閣府令等を公表(「令和2年金融商品販売法等改正に係る政令・内閣府令案等」)いたいました。
本ウェビナーにおいては、金融サービス仲介制度は、政令・内閣府令案等を踏まえて、同制度について詳細に解説いたします。

※3月4日のウェビナー開催前に本ページにレジュメ・資料を掲載いたします。
※Youtubeで同時配信いたします。
あたらしい法律情報_弁護士:渡邉雅之のライブ配信
※弁護士・コンサルタントなど同業者の方もご視聴いただいて構いません。

【法律の内容】
金融サービス仲介業の創設
○ 1つの登録を受けることにより、銀行・証券・保険すべての分野のサービスの仲介を行うことができる金融サービス仲介業を創設※
※ さらに、一定の要件を満たせば、電子決済等代行業の登録手続も省略可能とする。
[主な規制]
・ 特定の金融機関への所属は求めない
・ 利用者財産の受入れは禁止
・ 仲介にあたって高度な説明を要しないと考えられる金融サービスに限り取扱可能
・ 利用者に対する損害賠償資力の確保のため、保証金の供託等を義務付け
・ 利用者情報の取扱いに関する措置や利用者への説明義務、禁止行為などは、仲介する金融サービスの特性に応じて過不足なく規定
・ このほか、監督規定や、認定金融サービス仲介業協会及び裁判外紛争解決制度に関する規定を整備
・ 金融サービス仲介業としての仲介の対象に含まれない金融サービス(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービス)を定める。
・ 金融サービス仲介業に係る登録手続を整備する。
【政令案・内閣府令案・監督指針案】
・ 金融サービス仲介業者が供託等をしなければならない保証金の額を定めるほか、保証金に係る権利の実行の手続を整備する。
・ 金融サービス仲介業者の顧客に対する情報提供等、利用者保護のためのルールを整備する。
・ 金融サービス仲介業者の監督上の評価項目等を体系的に整理した「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」を策定する。
・ その他、関係政令、内閣府令等について所要の改正等を行う。

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

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