「労働法セミナー」を下記のとおり開催いたします。
お申し込みは専用ページからお願いいたします。
記
≪労働法セミナー≫
「学校法人産業医科大学事件・学校法人大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件の各控訴審判決と実務対応」
〜正規社員と非正規社員の基本給・賞与・退職金の格差が不合理と認められる場合〜
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日 時 : [大阪] 平成31年3月27日(水) 午後2時30分〜午後4時00分
[東京] 平成31年3月28日(木) 午後2時30分〜午後4時00分
場 所 : [大阪] TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター
[東京] TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター
参 加 料 : 無 料 (募集定員:東京会場100名,大阪会場100名)
主 催 : 弁護士法人三宅法律事務所
後 援 : 宝印刷株式会社
講 師 : [大阪]弁護士法人三宅法律事務所 パートナー弁護士 猿木秀和
[東京] 〃 パートナー弁護士 黒田清行
申込方法 : 下記URLよりお申込みください。
_ https://ssl.alpha-prm.jp/miyakemail.jp/roudouhou-seminar.html
お申込みを受け付けましたら、E-mailにて後日ご連絡差し上げておりますので、
必ず返信をご確認ください。
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働き方改革関連法案のうち、同一企業内の正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の解消を目的とした、パートタイム・有期雇用労働法、同一労働同一賃金ガイドライン等の施行に向けて準備が進められている最中、本年2月15日に大阪高等裁判所において学校法人医科薬科大学事件控訴審判決が、同月20日に東京高等裁判所においてメトロコマース事件控訴審判決が、それぞれ言い渡され、従来不合理な待遇差であると判断されることはないであろうと考えられていた賞与あるいは退職金の待遇差が不合理であると判断されたことから、新聞報道等でも紹介され、衝撃が走りました。
なお、昨年11月29日には、福岡高等裁判所において、学校法人産業医科大学事件控訴審判決が言い渡され、基本給の待遇差が不合理であると判断されています。
本セミナーでは、これらの控訴審判決が実務に与える影響について解説します。
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【プログラム】
第1部 パートタイム・有期雇用労働法、同一労働同一賃金ガイドライン等の概要
1.不合理な待遇差の禁止
2.同一労働同一賃金ガイドラインの概要
3.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
第2部 各控訴審判決の概要
1・学校法人産業医科大学事件控訴審判決
2・学校法人大阪医科薬科大学事件控訴審判決
3.メトロコマース事件控訴審判決
4.各控訴審判決が実務に与える影響