2021年9月9日に実施した『速報解説:FATF第4次対日相互審査報告書』の解説動画とレジュメを掲載いたします。
(解説動画)
動画解説:FATF第4次対日相互審査報告書
(解説資料)
解説:FATF第4次対日相互審査報告書
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2021年8月30日日本時間午後7時30分に、FATFは第4次対日相互審査報告書を公表しました。
Japan’s measures to combat money laundering and terrorist financing
(対日相互審査報告書:英語)
Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021 (pdf, )
(対日相互審査報告書(概要版):英語)
Executive-Summary-Mutual-Evaluation-Report-Japan-2021 (pdf, )
同時に、日本の財務省も対日相互審査報告書の概要版の仮訳と今後3年間の「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」を公表するとともに、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置について」および「FATF(金融活動作業部会)対日相互審査についての財務大臣談話」を出しています。
FATF(金融活動作業部会)対日相互審査報告書が公表されました
〇対日相互審査報告書の概要版の仮訳
〇マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画
〇マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置について
FATF(金融活動作業部会)対日相互審査についての財務大臣談話
従前から伝えられていたとおり、日本は今回「重点フォローアップ国」の評価となっています。
「有効性の評価」および「法令等整備状況の評価」は以下のとおりです。
〇有効性の評価
IO.1 リスクの理解_SE
IO.2 国際協力_SE
IO.3 金融機関・DNFBPの監督_ME
IO.4 金融機関・DNFBPの予防措置_ME
IO.5 法人・法的取極の悪用防止_ME
IO.6 金融機密情報の活用_SE
IO.7 マネー・ローンダリングの捜査・訴追・制裁_ME
IO.8 犯罪収益の没収_ME
IO.9 テロ資金供与の捜査・訴追・制裁_ME
IO.10 テロ資金の凍結・NPOの濫用防止_ME
IO.11 拡散金融_ME
注:有効性の評価は、High-HE、Substantial-SE、Moderate-ME、Low-LE。
〇法令等整備状況の評価
1_____ リスク評価とリスクベース・アプローチ_LC
2_____ 国内関係当局間の協力_PC
3_____ 資金洗浄の犯罪化_LC
4_____ 犯罪収益の没収・保全措置_LC
5_____ テロ資金供与の犯罪化_PC
6_____ テロリストの資産凍結_PC
7_____ 大量破壊兵器の拡散に関与する者への金融制裁_PC
8_____ 非営利団体(NPO)の悪用防止_NC
9_____ 金融機関秘密法が勧告実施の障害となることの防止_C
10____ 顧客管理_LC
11____ 本人確認・取引記録の保存記録_LC
12____ PEP(重要な公的地位を有する者)_PC
13____ コルレス銀行業務_LC
14____ 送金サービス提供者の規制_LC
15____ 新技術の悪用防止_LC
16____ 電信送金(送金人・受取人情報の通知義務)_LC
17____ 顧客管理措置の第三者依存_N/A
18____ 金融機関・グループにおける内部管理方針の整備義務、海外支店・現法への勧告の適用_LC
19____ 勧告履行に問題がある国・地域への対応_LC
20____ 金融機関における資金洗浄、テロ資金供与に関する疑わしい取引の届出_LC
21____ 内報禁止及び届出者の保護義務_C
22____ DNFBPにおける顧客管理_PC
23____ DNFBPによる疑わしい取引の報告義務_PC
24____ 法人の実質的所有者_PC
25____ 法的取極の実質的所有者_PC
26____ 金融機関に対する監督義務_LC
27____ 監督当局の権限の確保_LC
28____ DNFBPに対する監督義務_PC
29____ FIUの設置義務_C
30____ 資金洗浄・テロ資金供与の捜査_C
31____ 捜査関係等資料の入手義務_LC
32____ キャッシュ・クーリエ(現金運搬者)への対応_LC
33____ 包括的統計の整備_LC
34____ ガイドラインの策定義務_LC
35____ 義務の不履行に対する制裁措置_LC
36____ 国連諸文書の批准_LC
37____ 法律上の相互援助、国際協力_LC
38____ 法律上の相互援助:凍結及び没収_LC
39____ 犯人引渡_LC
40____ 国際協力(外国当局との情報交換)_LC
注:法令等整備状況の評価は、C-適合、LC-概ね適合、PC-一部適合、NC-不適合。
重点的フォローアップとなるのは、以下の4つの場合です。
1.法令等整備状況の評価について、8以上のNC(不履行)またはPC(一部履行)がある場合
2.法令等整備状況の評価のうち、勧告3(資金洗浄の犯罪化)、勧告5(テロ資金供与の犯罪化)、勧告10(顧客管理)、勧告11(本人確認・取引記録の保存義務)、勧告20(疑わしい取引の届出)のいずれかについて1つ以上のNC(不履行)またはPC(一部履行)がある場合
3.有効性の評価の11のIOのうち、7以上のIOについて、低レベル(LowLevel)または中レベル(ModerateLevel)の評価を受けた場合
4.有効性の評価の11のIOのうち、4以上のIOについて、低レベル(LowLevel)の評価を受けた場合
日本は、�@法令等整備状況の評価(TC)の40項目のうち、PCが10、NCが1なので、上記1に該当するとともに、�A勧告5(テロ資金供与の犯罪化)がPCなので、上記2にも該当します。また、�B有効性の評価(IO)の11項目のうち、MEのIOが8ですので上記3にも該当します。
以上の観点から、重点的フォローアップ国となりました。
第4次相互審査を受けたFATF加盟国の現在までの結果は以下のとおりです。
(通常フォローアップ国)(8か国)・・・イタリア・英国は審査終了
スペイン、イタリア、ポルトガル、イスラエル、英国、ギリシャ、香港、ロシア
(重点フォローアップ国)(19か国)・・・カナダ、米国は審査を終了
ノルウェー、オーストラリア、ベルギー、マレーシア、オーストラリア、カナダ、シンガポール、スイス、米国、スウェーデン、デンマーク、アイルランド、メキシコ、サウジアラビア、中国、フィンランド、韓国、ニュージーランド、日本
(観察対象国)(2か国)
アイスランド、トルコ
※今後の審査予定国
フランス、ドイツ、オランダ、ルクセンブルク、インド、ブラジル、アルゼンチン
通常フォローアップ国となった場合は、相互審査後3年後にフォローアップ報告をし、5年後にフォローアップ評価がなされます。
重点フォローアップ国となった場合は、5年後のフォローアップ評価の前に3回のフォローアップ報告が必要となります。
観察対象国となった場合は、1年間の観察期間があり、不備事項が再審査され、対応がなされない場合は国名が公表されます(グレーリスト)。
相互審査報告書においては、日本が優先的に取り組むべき行動が以下のとおり記載されています。
a) 金融機関、暗号資産交換業者、DNFBPsがAML/CFTに係る義務を理解し、適時かつ効果的な方法でこれらの義務を導入・実施するようにする。これらにおいては、事業者ごとのリスク評価の導入・実施、リスクベースでの継続的な顧客管理、取引のモニタリング、資産凍結措置の実施、実質的支配者情報の収集と保持を優先する。
b) 前提犯罪の捜査の早い段階でマネロンについて検討することや、より広範な犯罪、特にハイエンドな犯罪収益の入手につながる高リスクの犯罪類型についての第三者によるマネロン(サードパーティー・マネー・ローンダリング)を優先することを含め、より重大な前提犯罪を対象としたマネロン罪の適用を増やす。
c) 警察庁、法務省、検察庁の間で、検察庁の訴追裁量の適用を再検討することを含め、重大なマネロン事案の捜査・訴追の優先度を高めることに合意し、マネロン事案の起訴率を改善するための措置を探求し、マネロン事案の訴追を優先させる政策を実施する。
d) マネロン罪の法定刑の上限を、少なくとも日本で犯罪収益を最も頻繁に生み出す重大な前提犯罪と同水準に引き上げる。
e) 優先リスク分野について、資産の追跡捜査、保全措置及び没収をより優先的に行う。また、犯罪に用いられた道具及び密輸された現金又は持参人払い式の譲渡可能支払手段をより一貫して没収する。
f) リスクベースでのAML/CFT監督を強化する。これには、特定事業者において実施されている予防的措置の評価のためのオフサイト・モニタリングとオンサイト検査の組み合わせについて、その頻度及び包括性を強化することや、金融機関、DNFBPs、暗号資産交換業者による義務履行における肯定的な効果を確保するために、抑止力のある行政処分と是正措置が適用されることを含む。
g) テロ行為との関連性がない場合に、個々のテロリスト又はテロ組織の資金供与が犯罪化されることを確実にし、勧告5の分析で明らかになった日本のテロ資金供与の犯罪化に関するその他の技術的欠陥を是正することを確実にするために、拘束力があり強制力のある方法を採用するか、テロ資金提供処罰法を改正する。
h)
対象者を指定した金融制裁を遅滞なく実施するために必要な更なる改善がなされ、対象者を指定した金融制裁を実施するための全ての自然人及び法人に係る義務が明確でありFATF基準に沿ったものであることを確保する。
i) テロ資金供与に悪用されるリスクがあるNPO等、特にリスクの高い地域で活動しているNPO等についての完全な理解を確保するとともに、リスクに見合ったアウトリーチ、ガイダンス提供、モニタリング又は監督を行う。
j) リスク評価の方法を引き続き改善し、マネロン・テロ資金供与リスクのより包括的な理解を促進する。これには、クロスボーダー・リスクや、法人・法的取極めに関連するリスクに特に焦点を当てることを含む。
k) 法人及び法的取極めに関する基本情報や実質的支配者情報が、日本の規制・監督・捜査の枠組みの一部として確立されるようにすることを確保する。
今後、日本が行う行動計画は、「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」に示されています。
1.マネロン・テロ資金供与・拡散金融に係るリスク認識・協調
(1)国のリスク評価書の刷新
マネロン、テロ資金供与及び拡散金融に対する理解を向上させるため、リスク評価手法の改善等によって、国のリスク評価書である犯罪収益移転危険度調査書を刷新する。
期限:令和3年末
担当官庁:警察庁、財務省、金融庁、法務省、外務省、その他関係省庁
(2)マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置
「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」を設置し、マネロン、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る国の政策を策定・推進する。
期限:実施中
担当官庁:警察庁、財務省、金融庁、法務省、外務省、内閣官房、その他関係省庁
(3)国の政策策定
刷新された犯罪収益移転危険度調査書に基づき、マネロン、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る国の政策を策定する。
期限:令和4年春
担当官庁:警察庁、財務省、金融庁、法務省、外務省、内閣官房、その他関係省庁
2.金融機関及び暗号資産交換業者によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及び監督
(1)マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の監督強化
マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する監督当局間の連携の強化、適切な監督態勢の整備するほか、リスクベースでの検査監督等を強化する。
期限:令和4年秋
担当官庁:金融庁、その他金融機関監督官庁
(2)金融機関等のリスク理解向上とリスク評価の実施
マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定するとともに、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に係る義務の周知徹底を図ることで、金融機関等のリスク理解を向上させ、適切なリスク評価を実施させる。
期限:令和4年秋
担当官庁:金融庁、その他金融機関監督官庁
(3)金融機関等による継続的顧客管理の完全実施
取引モニタリングの強化を図るとともに、期限を設定して、継続的顧客管理などリスクベースでのマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の強化を図る。
期限:令和6年春
担当官庁:金融庁、その他金融機関監督官庁
(4)取引モニタリングの共同システムの実用化
取引時確認、顧客管理の強化および平準化の観点から、取引スクリーニング、取引モニタリングの共同システムの実用化を図るとともに、政府広報も活用して国民の理解を促進する。
期限:令和6年春
担当官庁:金融庁
3.特定非金融業者及び職業専門家によるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策及び監督
(1)監督ガイドライン策定・リスクベースの監督強化
マネロン・テロ資金供与対策に関する監督ガイドラインを更新・策定するとともに、適切な監督態勢を整備するほか、リスクベースでの検査監督を強化する。
期限:令和4年秋
担当官庁:警察庁、特定非金融業者及び職業専門家所管行政庁
(2)特定非金融業者及び職業専門家に対するリスク評価・顧客管理強化等
マネロン・テロ資金供与対策義務に関する周知徹底を図り、リスク理解を向上させる。この他、マネロン・テロ資金供与対策の強化の一環として、継続的顧客管理及び厳格な顧客管理措置、疑わしい取引の届出の質の向上に取り組む。
期限:令和4年秋
担当官庁:警察庁、特定非金融業者及び職業専門家所管行政庁
4.法人、信託の悪用防止
(1)法人・信託の悪用防止
法人及び信託がマネロン・テロ資金供与に悪用されることを防ぐため、法人及び信託に関する適切なリスク評価を実施し、リスクの理解を向上させる。
期限:令和4年春
担当官庁:法務省、警察庁
(2)実質的支配者情報の透明性向上
〇全ての特定事業者が、期限を設定して、既存顧客の実質的支配者情報を確認するなど、実質的支配者に関する情報源を強化する。
期限:令和6年春
担当官庁:法務省、警察庁、特定事業者所管行政庁
〇株式会社の申出により、商業登記所が実質的支配者情報を保管し、その旨を証明する制度を今年度中に開始するとともに、実質的支配者情報を一元的に管理する仕組みの構築に向け、関係省庁が連携して利用の促進等の取組みを進める。
期限:令和4年秋
担当官庁:法務省、警察庁、特定事業者所管行政庁
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(3)民事信託・外国信託に関する実質的支配者情報の利用・正確性確保
信託会社に設定・管理されていない民事信託及び外国信託に関する実質的支配者情報を利用可能とし、その正確性を確保するための方策を検討し、実施する。
期限:令和4年秋
担当官庁:法務省、その他関係省庁
(4)法人・信託に関するガイダンス作成
都道府県警や国税庁等の法執行機関向けに、法人及び信託の実質的支配者情報に適時にアクセスするためのガイダンスを作成する。
期限:令和4年秋
担当官庁:警察庁、財務省及びその他関係省庁
(5)特定非金融業者及び職業専門家の顧客管理の実施
全ての特定非金融業者及び職業専門家に実質的支配者情報の確認を含む顧客管理義務の対象とすることを検討し、所要の措置を講じる。
期限:令和4年秋
警察庁、特定非金融業者及び職業専門家所管行政庁
5.マネロン・テロ資金供与の捜査及び訴追等
(1)マネロン罪の法定刑引上げ
組織的犯罪処罰法について検討し、所要の措置を講じる。
期限:令和4年夏
担当官庁:法務省、内閣官房
(2)マネロン罪の捜査・訴追の強化
重大・複雑なマネロンの更なる捜査・訴追や、マネロンの起訴率の向上のため、タスクフォースの設置、各種通達等の発出等を行い、これらを踏まえた捜査・訴追を実施する。
期限:令和4年秋
担当官庁:法務省、警察庁
(3)捜査・没収の強化
犯罪収益や、マネロンに関連する犯罪供用物の押収・没収・追徴を適切に実施するため、リスクが高い分野に関する犯罪収益追跡捜査、没収・追徴及びその保全の積極活用、没収の執行強化を行う。
期限:令和4年秋
担当官庁:法務省、警察庁
(4)税関の対応強化
国境での現金の差し止めを強化するとともに、現金の輸出入情報の警察庁への共有を促進する。
期限:実施中
担当官庁:財務省
(5)テロ資金等提供罪の強化
テロ資金提供処罰法について検討し、所要の措置を講じる。
期限:令和4年夏
担当官庁:法務省、内閣官房
(6)テロ資金等提供罪の捜査・訴追の強化等
テロ資金等提供罪の捜査・訴追に関する関係省庁の連携強化のためのタスクフォースを設置し、テロ資金等提供罪の捜査・訴追に取り組む。
また、テロ資金供与のリスク理解向上のため、当局及び特定事業者への周知を実施する。
期限:令和4年秋
担当官庁:法務省、警察庁、その他関係省庁
6.資産凍結及びNPO
(1)資産凍結措置の範囲の拡大と明確化
制裁対象者に支配される者等の資産凍結を実施するとともに、外為法による資産凍結措置の範囲を告示等により明確にする。また、国際テロリスト財産凍結法についても検討し、所要の措置を講じる。
期限:令和4年夏
担当官庁:
【外為法】
財務省、経済産業省
【国際テロリスト財産凍結法】
内閣官房、警察庁、その他関係省庁
(2)遅滞なき資産凍結
国連安全保障理事会制裁委員会等による資産凍結等の対象となる個人・団体の指定後遅滞なく資産凍結措置を行うため、告示の発出プロセスを迅速化する。
期限:実施中
担当官庁:外務省、財務省、警察庁
(3)特定事業者による資産凍結措置の執行の強化
特定事業者のモニタリングなどにより、第三者が関与する制裁対象者との取引の防止を含め、資産凍結措置の執行を強化する。
期限:令和4年秋
担当官庁:財務省、特定事業者所管行政庁
(4)大量破壊兵器拡散に関わる居住者の資産凍結
国連安全保障理事会決議等で指定された大量破壊兵器拡散に関わる居住者の資産凍結を実施するための法制度の整備について検討し、所要の措置を講じる。
期限:令和4年夏
担当官庁:内閣官房、警察庁、外務省、財務省、経済産業省、その他関係省庁
(5)NPOのリスク評価とモニタリング
NPOがテロ資金供与に悪用されるリスクについて適切に評価を行い、リスクベースでモニタリングを実施する。
期限:令和4年春
担当官庁:内閣府、文部科学省、厚生労働省、外務省、警察庁、財務省
(6)NPOへの周知
高リスク地域で事業を実施するNPOの活動の健全性が維持されるよう、テロ資金供与リスクとテロ資金供与対策の好事例に関する周知を行う。
期限:令和4年春
担当官庁:内閣府、文部科学省、厚生労働省、外務省、警察庁、財務省
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