「労働法セミナー」を下記のとおり開催いたします。
お申し込みは専用ページからお願いいたします。
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≪労働法セミナー≫
_「ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件 6月1日最高裁判決と実務対応」
〜正規社員と非正規社員の賃金・各種手当の格差が不合理と認められる場合とは〜
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日 時: [東京] 平成30年7月9日(月)午後3時00分〜午後5時00分
東京会場は満席のため受付を終了いたしました。
[大阪] 平成30年7月11日(水)午後2時00分〜午後4時00分
場 所: [東京] 大手町ファーストスクエアカンファレンスルームA
[大阪] TKP大阪本町カンファレンスセンターホール3B
参 加 料: 無料 (募集定員:東京会場100名,大阪会場100名)
主 催: 弁護士法人三宅法律事務所
後 援: 宝印刷株式会社
講 師: 弁護士法人三宅法律事務所 パートナー弁護士 黒田清行
パートナー弁護士 猿木秀和
お申込みはこちらから
⇒ https://ssl.alpha-prm.jp/miyakemail.jp/roudouhou-seminar.html
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正社員と契約社員の各種手当の格差が労働契約法20条に違反するか等が争われたハマキョウレックス事件,正社員と定年後継続雇用制度に基づく嘱託社員の賃金・各種手当が労働契約法20条に違反するか等が争われた長澤運輸事件の最高裁判決がいずれも6月1日に言い渡され,一部手当の格差が不合理と認められる等,企業実務に見直しを迫るものとなっております。
本セミナーでは,非正規社員の処遇格差に関する近時の裁判例も交えながら,ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件の最高裁判決の内容,両最高裁判決を踏まえた企業の実務対応の留意点,今国会で成立する見込みの働き方改革関連法案のうち同一労働同一賃金への影響について解説します。
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第1部 正社員と契約社員の処遇格差
1非正規社員の処遇格差に関する近時の裁判例
2ハマキョウレックス事件最高裁判決
3ハマキョウレックス事件最高裁判決を踏まえた企業の実務対応の留意点
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第2部 正社員と定年後再雇用嘱託社員の処遇格差
1定年後再雇用職員の処遇に関する近時の裁判例
2長澤運輸事件最高裁判決
3長澤運輸事件最高裁判決を踏まえた企業の実務対応の留意点
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第3部 働き方改革関連法案(同一労働同一賃金)への影響
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本セミナーに関するお問い合わせ
東京03−5288−1021(代表)(担当:野村、吉野、堀口)
大阪06−6202−7873(代表)(担当:小川、能勢、深田)