『[miyakenews] ニュースレター「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます』をお送りします。
「代表取締役等住所非表示措置」は「商業登記規則等の一部を改正する省令」(令和6年法務省令第28号)により創設された制度であり、令和6年(2024年)10月1日から施行されます 。
本ニュースレターにおいては、同制度の概要及び留意点について解説いたします。
[miyakenews] ニュースレター「代表取締役等住所非表示措置」が施行されます
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弁護士渡邉雅之、司法書士中西愛(執筆者)
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