Miyake Newsletter(金融法務・FinTech研究会No2:ICOに関する法的留意点)
近時、Initial Coin Offering(ICO:新規仮想通貨公開)という新たな資金調達の手段が注目を集めるようになっていますが、その法的位置付けには不明確な点が多く、法整備よりも実務が先行している分野であるといわれています。
今回は、ICO に関する法的留意点について、若干の検討を試みたいと思います。
【金融法務・FinTech 研究会】
弊事務所の金融法務・FinTech 研究会では、従来より中核的業務として取り組んできた金融法務について、これまでの実務で蓄積してきたノウハウを生かし、最新のテーマを研究しています。また、近時の金融法務においては、FinTech に代表されるように、必ずしも従来の金融分野の枠にとどまらないテーマも問題になっていることから、当研究会ではそのような関連分野も含めた最先端のテーマも研究し、ニュースレターを通じてその研究成果を皆様にお届けいたします。
ニュースレターに関するご質問・ご相談、その他金融法務・FinTech 分野に関するご相談がございましたら、下記までご連絡下さい。
弁護士法人三宅法律事務所 東京事務所
TEL 03−5288−1021 FAX 03−5288−1025
弁護士 渡 邉 雅 之
同 井 上 真一郎
同 松 崎 嵩 大
金融法務・FinTech 研究会専用メールアドレス:fintech@miyake.gr.jp
なお、FinTechに関しては下記の記事もご覧ください。
【FinTech】仮想通貨に関する所得の計算方法に関するQ&A
【FinTech】仮想通貨交換業者に関する疑わしい取引の届出およびマネー・ローンダリングの手口(犯罪収益移転危険度調査書)
【FinTech】ICO(Initial Coin Offering)に関する法的留意点