渡邉雅之弁護士が週刊文春10月29日号『マイナンバーやっかいだけど必ず押さえるべき「7つのツボ」』において以下のコメントをいたしました。 『マイナンバーの提示を求めることが出来るのは、行政機関や勤務先など決まっています。例えばスポーツジムや店の会員になろうとする際にマイナンバーを見せるように言われることはありえないので、きちんと断りましょう。住民票を取る際も、基本的にはマイナンバーの記載がないものを取得すべきです。通知カードが来たからといって、他人に見せるのもダメです。』