【執筆者 渡邉雅之】
平成28年11月30日に、渡邉雅之弁護士が執筆した『_これ一冊で即対応平成29年施行改正個人情報保護法Q&Aと誰でもつくれる規程集』(第一法規)が刊行されました。
既に公表済みの当職が作成した規程例を纏めて公表いたします。
下記リンク先も併せてご覧ください。
『改正個人情報対応規程集』
『改正個人情報保護法:個人情報保護指針・個人情報取扱規程など改正法に基づく規程をすべて公開!』
『改正個人情報保護法:中小規模事業者用の個人情報取扱規程・個人情報保護指針を公開』
『改正個人情報保護法:匿名加工情報等取扱規程など公開!』
『改正個人情報保護法:個人情報委託契約書の雛形を公開』
『改正個人情報保護法:個人情報の保護に係る委託契約書(外国にある第三者に提供する場合)の雛形を公表いたしました。』
改正個人情報保護法の全面施行により、オプトアウト手続が厳格化すること、また、オプトアウト手続による個人データの第三者提供については、確認・記録義務が適用されることになること(改正法25条、26条)から、オプトアウト手続による第三者提供をやめて、個人データの共同利用(改正法23条5項3号)に切り替える動きがあります。
個人データの共同利用は、特定の者との間で共同して利用される個人データを当該特定の者に提供する場合において、次の�@から�Dまでの情報を、提供に当たりあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときには、当該提供先は、本人から見て、当該個人データを当初提供した事業者と一体のものとして取り扱われる合理性があると考えられることから、第三者に該当しない(すなわち、共同利用者への個人データの提供について本人の同意不要)とされているものです。また、第三者に該当しないので、確認・記録義務の適用もありません。
�@ 共同利用する旨
�A 共同して利用される個人データの項目
�B 共同して利用する者の範囲
�C 利用する者の利用目的
�D 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称
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ここで、「オプトアウト手続」から「個人データの共同利用」への切り替えが認められるかが問題となります。
この点に関しては、個人情報保護法ガイドライン(通則編)においては、既に特定の事業者が取得している個人データを他の事業者と共同して利用する場合には、既に取得している事業者が法15条1項の規定により特定した利用目的の範囲で共同して利用しなければならないとされているところであり(GL(通則編)3−4−3(3))、特段禁じられるものではありません。
ただし、「共同して利用する者の範囲」については、本人から見て、当該個人データを提供する事業者と一体のものとして取り扱われることに合理性がある範囲でなければなりません。また、既に取得済みの個人情報取扱事業者の利用目的の範囲内でしか利用することはできません。
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改正個人情報保護法につきましてご相談等につきましては、下記にご連絡ください(無料のご質問には一切応じませんのでご了承ください。)。
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
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