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改正個人情報保護法:「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(案)」に関する意見募集について

2016/12/16

【執筆者 渡邉雅之】

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平成28年11月30日に、渡邉雅之弁護士が執筆した『_これ一冊で即対応平成29年施行改正個人情報保護法Q&Aと誰でもつくれる規程集』(第一法規)が刊行されました。

平成28年12月15日付けで『「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」及び「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(案)」に関する意見募集について』が公表されました(意見締切日:2017年1月13日)。

特に、これまでの金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(以下「金融庁ガイドライン」といいます。)の「機微(センシティブ)情報」と改正個人情報保護法の「要配慮個人情報」との調整が注目されましたが、予想どおり、重畳的な規制がなされることが明らかとなりました。

「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」(以下「金融分野ガイドライン案」といいます。)においては、改正個人情報法2条3項に定める「要配慮個人情報」に、労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活(こ れらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。)に関する情報(本人、 国の機関、地方公共団体、法第 76 条第1項各号若しくは施行規則第6条各 号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮 影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。)を「機微(セ ンシティブ)情報」と定義し、従前の金融庁ガイドラインの「機微(センシティブ)情報」との変更は「(本人、 国の機関、地方公共団体、法第 76 条第1項各号若しくは施行規則第6条各 号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮 影することにより取得するその外形上明らかなもの」が除外されるだけとなりました。

改正個人情報保護法では、「要配慮個人情報」に関して、「本人の同意を得て取得」することとされていますが(同法17条2項)、金融分野ガイドライン案では、従前の金融庁ガイドライン同様、原則として、「取得」、「利用」、「第三者提供」のいずれも禁止されています。

「取得」、「利用」、「第三者提供」が認められる例外も従前の金融庁ガイドラインと変更はありません。

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