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改正個人情報保護法ニュース�N:開示等請求権の明確化

2016/05/01

(執筆者 渡邉雅之)
改正個人情報保護法ニュース�@:改正の概要とスケジュール
改正個人情報保護法ニュース�A:要配慮個人情報の取得制限と本人確認書類の取得に際しての実務上の影響
改正個人情報保護法ニュース�B:EUのデータ保護指令の要請による改正
改正個人情報保護法ニュース�C:匿名加工情報(ビックデータ)に関する改正
改正個人情報保護法ニュース�D:個人情報の定義の拡充
改正個人情報保護法ニュース�E:利用目的の制限の緩和
改正個人情報保護法ニュース�F:要配慮個人情報と機微情報(センシティブ情報)
改正個人情報保護法ニュース�G:第三者提供に係る確認及び記録の作成の義務付け
改正個人情報保護法ニュース�H:不正な利益を図る目的による個人情報データベース提供罪の新設
改正個人情報保護法ニュース�I:オプトアウトの要件の厳格化
改正個人情報保護法ニュース�J:外国にある第三者への提供の制限
改正個人情報保護法ニュース�K:国境を越えた個人情報の取扱いに対する適用範囲
改正個人情報保護法ニュース�L:小規模事業者の適用除外の廃止
改正個人情報保護法ニュース�M:個人データの消去の努力義務の追加

〇改正の背景
「改正個人情報保護法ニュース�B:EUのデータ保護指令の要請による改正」において説明したとおり、EUのデータ保護指令では、EU域内から個人データを第三国に移転できる場合について、EUから見て十分なレベルの保護措置を確保している場合に限定しています(「十分性の認定」)。
日本は現在のところ、「十分性の認定」の申請をしておりませんが、日本政府は、EUから十分性の認定を得るために必要な要件の一つとして、「開示請求権等の明確化」について定める必要があると考えました。

〇改正の内容
(1)個人情報の本人が、個人情報取扱事業者に対して開示、訂正等及び利用停止等の請求を行う権利を有することを明確化(改正個人情報保護法28条1項、29条1項、30条1項、3項)
以下の規定が追加されました。
(開示)
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。
(訂正等)
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を請求することができる。
(利用停止等)
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているとき又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。
(提供の停止)
本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項又は第二十四条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。

�A事前の請求(改正個人情報保護法34条)
上記�@の開示等の請求に係る訴えを提起する前には、個人情報取扱事業者に対して当該請求をしならないことになりました。
本人は、上記の請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から2週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することはできないことになります。ただし、その被告となる者がその請求を拒んだときは、2週間の経過を待たずに訴えを提起することができます。

〇十分性の認定のための改正として十分か?
EUのデータ保護指令は、個人の個人データに関する権限を重視しております。
EUと米国のセーフハーバー協定は、10月6日の欧州司法裁判所の判断で無効とされましたが、これに代わって、2016年2月29日に締結されたEUと米国のPrivacy Shieldにおいては、EUの住民の開示請求や利用停止の権限の充実化が図られています。
この観点で、今回の改正がEUの十分性の認定に耐えられるかについては疑問が残ります。

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