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改正個人情報保護法ニュース�D:個人情報の定義の拡充

2016/04/29

(執筆者:渡邉雅之)
改正個人情報保護法ニュース�@:改正の概要とスケジュール
改正個人情報保護法ニュース�A:要配慮個人情報の取得制限と本人確認書類の取得に際しての実務上の影響
改正個人情報保護法ニュース�B:EUのデータ保護指令の要請による改正
改正個人情報保護法ニュース�C:匿名加工情報(ビックデータ)に関する改正

現行の個人情報保護法における「個人情報」の定義は、『生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)』(同法2条1項)とされています。
具体的には、「氏名」、「住所」、「生年月日」のような情報や、「個人情報と紐付く移動履歴」や「個人情報と紐付く購買履歴」のような「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」が、「個人情報」に該当することになります。

これに対して、「指紋データ」、「顔認識データ」や「携帯電話番号」、「旅券番号」、「運転免許証番号」のような情報が「個人情報」に該当するかどうかについては、見解が分かれています。このように、個人情報として保護の対象に含まれるか否かが事業者にとって明らかでないために、かえって「利活用の壁」となっています。

そこで、改正個人情報保護法においては、「個人識別符号」という「個人情報」の新たなカテゴリーを設けることになりました(改正個人情報保護法2条1項2号)。
これに伴い、従来から「個人情報」に該当していた情報については、「個人識別符号以外の個人情報」ということになります。

「個人識別符号」とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるもののことです。
�@ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの(政令で指紋データ及び顔認識データなどが指定されることが想定されます。)
�A  個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方法により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(政令で携帯電話番号、旅券番号、運転免許証番号などが指定されることが想定されます。)

個人識別符号にどのようなものが該当するかについては、政令案が公表されるのを待つ必要があります。
「個人番号」(マイナンバー)や「クレジットカード番号」のような情報も「個人識別符号」としての「個人情報」として指定される可能性があります。

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