労基法・最賃法の使用者の届出等における押印・署名の廃止
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執筆者:渡邉雅之
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弁護士渡邉雅之
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労基法・最賃法 の 使用者 の 届出 等 にお け る 押印・ 署名 の 廃止
2020年(令和2年)10月9日(金)に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課・厚生労働省労働基準局賃金課から、パブリックコメント「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について」が公表されました(意見・情報受付締切日:2020年11月07日)。
省令の改正は、令和2年12月中旬予定で、施行期日は令和3年4月1日となります。
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1.改正の趣旨
労働基準法(昭和22年法律第49号、「労基法」)及び最低賃金法(昭和34年法律第137号、「最賃法」)の規定に基づき使用者に提出を求めている届出等について、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)等において、行政手続における押印の見直しが明記されたことを踏まえ、当該届出等に際し使用者及び労働者の押印又は署名(「押印等」)を求めないこととするものです。
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※「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)(抜粋)
6.デジタルガバメント分野
(3)新たな取組
<行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し>
各府省は、・・・原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。
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2.改正の概要
(1)押印欄の廃止
労基法の委任に基づく労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)、事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)、年少者労働基準規則(昭和29年労働省令第13号)及び建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)並びに最賃法の委任に基づく最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)において、法令上押印等を求めないこととするとともに、労働基準監督署長等への届出等の際に押印等を求めている省令様式について押印欄を削除します。
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(2)労使協定等における過半数代表組合・過半数代表者であることの表明保証のチェックボックス
押印等を求めている省令様式のうち、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の記載のあるもの(いわゆる労使協定(※)に該当するもの)については、�@労働組合の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数で組織されている旨を、�A過半数代表者の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数を代表している旨及び当該過半数代表者が労働基準法施行規則第6条の2第1項各号のいずれにも該当する者である旨のチェックボックスを設けることとするほか、所要の改正が行われます。
_※「労使協定」は、労基法の規制の緩和のために締結することが義務付けられている協定です。
締結主体
過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)と使用者
適用範囲
事業場の労働者全員
効力
・免罰的効力(法の規制は解除され、使用者は法違反による処罰を免れる)
・強行性の解除(法の規定に抵触する法律行為も有効になる)
_過半数労働組合(過半数労働組合がない場合は過半数代表者)と使用者が締結します。
〇過半数代表組合
�@事業場の労働者の過半数で組織されている旨
〇過半数代表者
�@事業場の労働者の過半数を代表している旨
�A当該過半数代表者が労働基準法施行規則6条の2第1項各号(※)のいずれにも該当する者である旨
※労働基準法施行規則6条の2第1項各号
(i) 管理監督者の地位にある者でないこと
(ii) 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者で、かつ、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
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〇労働基準法施行規則(昭和22 年厚生省令第23 号)
様式
様式名
過半数代表者の記載のあるもの
第1号
貯蓄金管理に関する協定届
〇
第2号
解雇制限・解雇予告除外認定申請書
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第3号
解雇制限・解雇予告除外認定申請書
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第3号の2
1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
〇
第3号の3
清算期間が1箇月を超えるフレックスタイム制に関する協定届
〇
第4号
1 年単位の変形労働時間制に関する協定届
〇
第5号
1 週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届
〇
第6号
非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書・届
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第9号
時間外労働・休日労働に関する協定届
〇
第9号の3
時間外労働・休日労働に関する協定届(新技術・新商品の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合)
〇
第9号の4
時間外労働・休日労働に関する協定届(適用猶予事業・業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合)
〇
第9号の5
時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定の内容を付記して届け出る場合)
〇
第9号の6
時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届
○
第9号の7
時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議届
〇
第10号
断続的な宿直又は日直勤務許可申請書
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第11号
集団入坑の場合の時間計算特例許可申請書
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第12号
事業場外労働に関する協定届
〇
第13号
専門業務型裁量労働制に関する協定届
〇
第13号の2
企画業務型裁量労働制に関する決議届
〇
第13号の4
企画業務型裁量労働制に関する報告
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第13号の5
休憩自由利用除外許可申請書
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第14号
監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書
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第14号の2
高度プロフェッショナル制度に関する決議届
〇
第14号の3
高度プロフェッショナル制度に関する報告
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第14号の4
職業訓練に関する特例許可申請書
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第15号
業務傷病に関する重大過失認定申請書
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第23号の2
適用事業報告
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第24号
預金管理状況報告
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〇事業附属寄宿舎規程(昭和22 年労働省令第7号)
様式
様式名
過半数代表者の記載のあるもの
第1号
寄宿舎設置・移転・変更届
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第3号
事業附属寄宿舎規程第三十六条による適用特例許可申請書
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第4号
事業附属寄宿舎規程第二章適用除外許可申請書
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○年少者労働基準規則(昭和29 年労働省令第13 号)
様式
様式名
過半数代表者の記載のあるもの
第1号
寄宿舎設置・移転・変更届
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第3号
事業附属寄宿舎規程第三十六条による適用特例許可申請書
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第4号
事業附属寄宿舎規程第二章適用除外許可申請書
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〇最低賃金法施行規則(昭和34 年労働省令第16 号)
様式
様式名
過半数代表者の記載のあるもの
第1号
精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者の最低賃金の減額の特例許可申請書
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第2号
試の使用期間中の者の最低賃金の減額の特例許可申請書
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第3号
基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者の最低賃金の減額の特例許可申請書
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第4号
軽易な業務に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書
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第5号
断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書
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○建設業附属寄宿舎規程(昭和42 年労働省令第27 号)
様式
様式名
過半数代表者の記載のあるもの
別紙様式
寄宿舎設置・移転・変更届
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