(執筆者)渡邉雅之
12月18日に、厚生労働省が「マイナンバー制度(雇用保険関係)」に関する取扱いを大幅変更いたしました(ご情報提供いただきました社労士の先生ありがとうございます。)。
変更内容の主な点は以下のとおりです。
1 雇用保険手続について、個人番号をハローワークに届け出る法的根拠を、番号法に基づく努力義務としていた整理を、雇用保険法令に基づく義務と整理し直しました。
⇒届出等の提出期限までに、何らかの理由により、従業員から個人番号を取得できなかった場合には、個人番号欄を空欄で提出していただき、別途、「個人番号登録・変更届出書」により個人番号を届け出る必要があります。
2 雇用保険手続に係る本人確認方法の整理
国税庁が定めた税分野における本人確認方法に準拠することとされました。
3 雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行うものと整理されました。
このため、事業主が雇用継続給付の申請を提出する場合には、ハローワークにおいて、代理権や本人の個人番号の確認を行うこととなるため、代理権や本人確認のための書類を提出していただくことになりました。
代理権の確認は、平成28年1月以降に初めて雇用継続給付の代理申請を行う事業主を対象に次の�@又は�Aにより行います。
�@ 事業主が本人の代理人として申請することについて労使で結ばれた協定の写しによる確認(別添「高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の支給申請に関する協定書」参照)
�A 労使協定の写しを添付しない事業主は委任状の添付が必要
代理人の身元確認は、提出者の社員証又はその写し等の提示が必要となります(登記事項証明書については、適用の手続の際確認済みであることから提出する必要はありません。)。⇒社員証がない会社はどうするのかという問題が生じます。
何らかの理由により個人番号を記載できない場合は、後日、「個人番号登録・変更届出書」及び本人確認書類の提出が必要となります。
4 在職者の個人番号の届出は、雇用継続給付の申請の際に限ることとされました。
5 個人番号が記載された届出書を郵便で送付する場合の取扱いについて、これまで、「届出に係る履歴が確認できるような方法(例:書留郵便等)」とされていましたが、今回、「普通郵便でも受理するが、郵送で届出を行う場合は、できるだけ、追跡可能な書留郵便等による方法での届出を行う」と整理されました。
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