マイナンバーに関する規程類の更新版を掲載いたしました。
修正点は以下のとおりです。
1 『�@番号法に基づく体制整備のチェックリスト』
以下の記述を追加しました。
『7.システムベンダーへの相談
各システムベンダーとも、給与計算ソフトのSEの人数は限られている。なるべく早く相談することが求められる。』
これは、システムベンダーは、マイナンバー法の下では、委託先には該当しないと位置づけられる場合が多いためです。
なお、各システムベンダーともに、給与計算のSEの人数は限られ、今年度末に相談を受けても困るということをよく聞きますのでご留意ください。
2 『�B特定個人情報保護規程(中小規模事業者以外)』
『第14条 苦情への対応
_ 事務取扱責任者事務取扱担当者は、番号法、個人情報保護法、特定個人情報保護ガイドライン又は本規程に関し、情報主体から苦情の申出を受けた場合には、その旨を事務取扱責任者に報告する。報告を受けた事務取扱責任者は、適切に対応するものとする。』
『第35条 取得段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の利用段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
『第40条利用段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の利用段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
『第42条 保有個人情報に関する事項の公表等
当社は、個人情報保護法第2324条第1項に基づき、特定個人情報に係る保有個人情報に関する事項を本人の知り得る状態に置くものとする。』
『第46条保管段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の保管段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
『第50条 提供段階における技術的安全管理措置_
特定個人情報の提供段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
『第52条 保有個人情報の開示請求処理手順
_(前略)
�A 開示の可否の決定
事務取扱担当者は、次の各号に定める点について、各々検討の上、開示の可否を決定する。
a・b(略)
c 規程第19条第1項前条第2項各号に定める不開示事由に該当するか否か。』
『第60条廃棄・削除段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の廃棄・削除段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
3 『�C特定個人情報保護規程(中小規模事業者)』
『第28条 取得段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の利用段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
『第33条利用段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の利用段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
『第35条 保有個人情報に関する事項の公表等
当社は、個人情報保護法第2324条第1項に基づき、特定個人情報に係る保有個人情報に関する事項を本人の知り得る状態に置くものとする。』
『第39条保管段階における技術的安全管理措置_
特定個人情報の保管段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
『第43条 提供段階における技術的安全管理措置
特定個人情報の提供段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
『第45条 保有個人情報の開示請求処理手順
_(中略)
�@(略)
�A 開示の可否の決定
事務取扱担当者は、次の各号に定める点について、各々検討の上、開示の可否を決定する。
a・b(略)
c 規程第19条第1項前条第2項各号に定める不開示事由に該当するか否か。』
『第53条廃棄・削除段階における技術的安全管理措置
_ 特定個人情報の廃棄・削除段階における技術的安全管理措置は第2章(安全管理措置)第23節(技術的安全管理措置)に従うものとする。』
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