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マイナンバー情報:続報・労災年金の請求の取扱い(労使協定・就業規則など包括的委任はダメ!!)

2015/12/22

(執筆者 渡邉 雅之)

昨日の「マイナンバー情報:労災年金の請求の取扱い(注意!)」において、本人の委託により、事業主などが代わって請求書などの作成や提出の手続を行うことができることが明確化されました。この場合、労働基準監督署へ請求書などを提出するために、�@代理権の確認、�A代理人の身元(実存)確認、�B本人の番号の確認が可能な書類を提示又は提出することとが認められたことをお知らせいたしました。

ただ、「代理権の確認」として、個別の委任状が必要であるか、あるいは、労使協定や就業規則で包括的に委任できるのか明らかでないことをお知らせしたところです。

本日、厚生労働省労災基準局労災管理課企画法規係にお電話で「代理権の確認」の方法として、委任状ではなく、労使協定や就業規則で包括的に委任することができるか確認いたしました。

回答は「できない」ということでした。
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その理由は、労災年金の請求書の作成・提出は事業者の個人番号関係事務となっていないので、これを包括的に委任することは許されない。代理請求はあくまで、個別的な対応を認めているに過ぎないからであるということです。
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したがって、会社が作成・提出するためには、個別に委任状のようなものをもらうしかないようです。
別添のとおり、委任状案を作成いたしましたのでご参考ください。

※追記
上記のとおりですから、現時点では、利用目的に「労災年金の請求事務」は記載しないでください。

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