従業員や(金融機関の)顧客宛のマイナンバー制度に関する周知のレターを作成いたしましたのでご参考に公表いたします。
マイナンバー(個人番号)は、通知カードにより、平成27年10月5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、それ以降、市区町村から住民票の住所に世帯ごとに簡易書留(転送不要扱い)で郵送されます。住民票の住所と実際の住所が異なる場合には、通知カードを受け取ることができません。
⇒平成27年10月5日までに、住民票の住所と実際の住所を一致してもらうように従業員や顧客に周知する必要があります。
事業者は、従業員や顧客のマイナンバー(個人番号)の告知を受ける際に、通知カード等により個人番号を確認する必要があります(別途、個人番号カードや運転免許証などにより身元確認も必要。)。通知カードをなくした場合には、市町村の窓口で再申請をすると500円ほどかかります。平成28年1月以降に希望者に交付される個人番号カードや個人番号が記載された住民票の写しによる個人番号の確認も可能ですが、通知カードによる確認が一番あり得る手段です。
⇒通知カードをなくしたり、捨てたりしないように従業員や顧客に周知する必要があります。
マイナンバーに関する規程類も再度アップロードします。
規程類についてご指摘等ありましたら、下記にご連絡ください。
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
TEL : 03-5288-1021
Email:m-watanabe@miyake.gr.jp