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マイナンバー情報:取扱規程等(中小規模事業者用)の大幅修正

2015/07/10

中小規模事業者用の取扱規程等を大幅改訂しました。

特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」において、「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が 100 人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいいます。

〇個人番号利用事務実施者

〇委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者(⇒税理士・社労士は少人数でもこれに該当)

〇金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者

〇個人情報取扱事業者

中小規模事業者には緩和された安全管理措置が適用されます。

修正前の規程では、個人情報保護法の適用を前提としていましたが、中小規模事業者は個人情報保護法の個人情報取扱事業者ではないことが前提であるので、修正後の規程では個人情報保護法に関する規定を削除等しております。

もっとも、間もなく通常国会で成立するであろう、個人情報保護法の改正法案において、公布後2年以内に、個人情報取扱事業者の適用除外(6か月間5000人以下の個人情報を保有)が廃止されるので、2年後には中小規模事業者の特例は認められなくなると考えられます。

それを考えれば、今回のマイナンバー法への対応を機として、個人情報取扱事業者ではない民間事業者においても、個人情報取扱事業者としての対応も合せて行い、「中小規模事業者以外」の民間事業者としての安全管理措置を講ずることが望ましいと考えます。それをお含みの上で、別添の取扱規程等をご参照ください。

弊事務所では、平成27年(2015年)から利用が開始するマイナンバー制度に対応する体制構築支援サービスを提供しております。

具体的には下記のサービスを提供しております。
〇マイナンバー制度に関する各種質問への対応
〇マイナンバー制度に関するコンサルティング
〇社内のマイナンバー対応に関する会議への出席・助言
〇マイナンバー制度に関する規程類の作成の支援(別添をご参照ください。)
〇社内におけるマイナンバー制度に関する講演

上記サービスについてパッケージで、1社あたり、50万円(外税)程度(難易度によっては100万円(外税)程度まで)で対応いたします。
上記の個別のサービスも提供しておりますのでご相談ください。

詳しくは下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
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