(執筆者)渡邉雅之
本日、厚生労働省から、労災年金の請求の取扱いに関する注目すべきリーフレット(「マイナンバー制度導入による労災年金の請求書などの取扱いについて、注意点をご確認ください」)が公表されました。お知らせいただきました社労士の先生ありがとうございます!
10月21日のトピックス「マイナンバー情報:労災保険関連の手続の明確化による社内規程の改訂」でもお知らせしたとおり、労災年金の請求書などは、請求される本人が所轄の労働基準監督署に直接提出することとなっており、事業主などは個人番号関係事務実施者として位置付けられていません。したがって、個人番号は、原則として、本人が請求書などに記載することとされています。
今回のリーフレットでは、従前、認められるか不明確であった、本人の委託により、事業主などが代わって請求書などの作成や提出の手続を行うことができることが明確化されました。この場合、労働基準監督署へ請求書などを提出するために、�@代理権の確認、�A代理人の身元(実存)確認、�B本人の番号の確認が可能な書類を提示又は提出することとされています。
もっとも、代理権の確認のための書類としてどのようなものが認められるかが明らかになっておりません。委任状でなければならないのか、労使協定や就業規則への規定でも許されるのかという点ですが、否定的な意見もあるようです。(弊職も厚生労働省に確認予定です。)
なお、雇用保険の場合と同様に、個人番号が記載された書類を労働基準監督署などへ郵送する場合は、普通郵便による提出も受理しますが、漏えい、紛失等の事故を防止するため、できるだけ追跡可能な簡易書留による方法で提出してください、とされています。また、個人番号が記載された書類を手渡しする場合は、封筒に入れるなどして、周囲の目に触れないように注意することが要請されています。
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