TOPICS

トピックス・法律情報

マイナンバー情報:住民票の写しへの個人番号の記載・通知カードを受け取れない場合の対応

2015/10/08

あまり知られていませんが、住民票の写しへの個人番号の記載(選択式)がされる時期は、一律、どの市区町村においても、平成27年10月5日からということです。(マイナンバーコールセンターに確認済みです。)※コンビニ交付、自動交付機で住民票の写しを取得する場合は、マイナンバーを記載することができません。

_
したがって、通知カードが送られてくる前の時期から、ご自分の個人番号を知ることができます。
※10月8日の午後1時頃に、品川区の出張所で住民票の写しを取りに行きましたが、個人番号を記載することができました。
様式については下記をご覧ください。

個人番号付きの住民票の写しの様式

もし、住民票を移さずに、通知カードを受け取ることができない懸念がある場合には、平成27年10月5日の時点で住民票のある市区町村の窓口で、個人番号が記載された住民票の写しを取得し、勤務先の事業者による個人番号の収集・本人確認に対応することが考えられます。
従業員宛のマイナンバー制度の周知の書式を別添のとおり「通知カードを受け取れないおそれがある場合は、10月5日時点で住民票がある市区町村において、個人番号が記載された住民票の写しを取得してください。」との一文を追加しましたのでご覧ください。

その他の規程類も添付いたします。
**************************************************************
弊事務所では、平成27年(2015年)から利用が開始するマイナンバー制度に対応する体制構築支援サービスを提供しております。

具体的には下記のサービスを提供しております。
〇マイナンバー制度に関する各種質問への対応
〇マイナンバー制度に関するコンサルティング
〇社内のマイナンバー対応に関する会議への出席・助言
〇マイナンバー制度に関する規程類の作成の支援(別添をご参照ください。)
〇社内におけるマイナンバー制度に関する講演

上記サービスについてパッケージで、1社あたり、50万円(外税)程度(難易度によっては100万円(外税)程度まで)で対応いたします。
上記の個別のサービスも提供しておりますのでご相談ください。

詳しくは下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
(東京事務所)〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

大阪事務所 OSAKA OFFICE

〒541-0042
大阪市中央区今橋3丁目3番13号
ニッセイ淀屋橋イースト16階
FAX
06-6202-5089

東京事務所 TOKYO OFFICE

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階
FAX
03-5288-1025