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マイナンバー情報:マイナンバー社内規程(ワードファイル)(平成27年10月6日改訂版)

2015/10/06

追加修正

「�B特定個人情報等取扱規程(一般事業者用)」および「�C特定個人情報等取扱規程(中小規模事業者用)について修正いたしました。

※国税庁の取扱の変更(下記参照)により、本人に交付する源泉徴収票等には個人番号を記載しないことになったため。
なお、報酬の支払調書、不動産の支払調書などについては、そもそも、本人への交付が義務付けられていないため、個人番号を記載しないものを交付しても構わないと考えました。
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最新版を公表いたします。

「�Eマイナンバーに関するお願い」に関して、10月5日以降に従業員に通知する内容に変更しました。
通知カードは世帯主宛に簡易書留(転送不要扱い)で送られてきます。もし、不在ですと、郵便局に1週間留め置かれ、その後は市町村に返送されますので、1週間以内に受け取れるようにしてください。

10月5日以降に引越しをすると、通知カードを受け取れない可能性があります。この場合、転入届を役所に提出する際に、「以前の住所でマイナンバー通知カードを受け取ることができなかった」「新しい住所宛にマイナンバー通知カードを郵送してほしい」と依頼するとよいとのこと。そうすることで、転入先の役所からマイナンバー通知カードが、新しい住所宛に郵送されるそうです。(リンク先参照)

「�G本人確認書類一覧表」につきましては、個人番号が記載されている源泉徴収票や取引報告書を削除しました。10月2日の国税庁の通知により、本人に交付される源泉徴収票等には個人番号が記載されないこととされたからです(詳細は「マイナンバー情報:本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!」をご覧ください。)

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弊事務所では、平成27年(2015年)から利用が開始するマイナンバー制度に対応する体制構築支援サービスを提供しております。

具体的には下記のサービスを提供しております。
〇マイナンバー制度に関する各種質問への対応
〇マイナンバー制度に関するコンサルティング
〇社内のマイナンバー対応に関する会議への出席・助言
〇マイナンバー制度に関する規程類の作成の支援(別添をご参照ください。)
〇社内におけるマイナンバー制度に関する講演

上記サービスについてパッケージで、1社あたり、50万円(外税)程度(難易度によっては100万円(外税)程度まで)で対応いたします。
上記の個別のサービスも提供しておりますのでご相談ください。

詳しくは下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
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