平成28年から利用が開始する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。いわゆる「マイナンバー法」「番号法」)に基づく、マイナンバー制度に関する企業の実務対応チェックリストを公表いたします(作成ご協力:HRソリューション株式会社)。
民間企業は、国民等に個人番号(マイナンバー)が記載された通知カードが送付される、平成27年10月頃までにはこちらに記載された体制を整備する必要があります。
実務にお役立ていただければ幸いです。
なお、下記も併せてご覧ください。
マイナンバー法(番号法)に基づく社内規程案・委任契約書案の公表について
ご質問等は下記にご連絡ください。
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
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