(2022年4月27日更新)
ニュースレター:銀証ファイアーウォール規制見直し(令和4年4月22日パブコメ回答反映版)
令和4年4月22日に「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和4年内閣府令第35号)が公布されました。
同日に金融庁は、「「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」を公表しました。同公表における「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」においては、パブリックコメントに対する金融庁の回答が示されています(以下各パブコメ番号のことを「PC〇」といいます。)。
これは、令和3年(2021年)12月24日に金融庁から公表されたパブリックコメント「「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について」(令和4年(2022年1月24日意見募集締切)に対するパブリックコメント回答です。
_ 本改正は公布後直ちには施行されず、証券会社等の準備期間のために、令和4年6月22日から施行されます。
_ 同改正は、令和3年6月30日になされた外国会社である顧客についての銀証ファイアーウォール規制から適用除外に続き、上場企業等である顧客へのオプトアウト制度の緩和や「電磁的方法による同意」の導入がなされます。
なお、利益相反管理体制に関する監督指針の改正もありますが、本ニュースレターでは銀証ファイアーウォール規制見直しに絞って解説いたします。
ニュースレター:銀証ファイアーウォール規制見直し(令和4年4月22日パブコメ回答反映版)
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令和3年(2021年)12月24日に金融庁からパブリックコメント「「金融商品取引業等に関する内閣府令及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について」が公表されました(令和4年(2022年1月24日意見募集締切)。
同改正は、令和3年6月30日になされた外国会社である顧客についての銀証ファイアーウォール規制から適用除外に続き、上場企業等である顧客へのオプトアウト制度の緩和や「電磁的方法による同意」の導入がなされます。
なお、利益相反管理体制に関する監督指針の改正もありますが、本ニュースレターでは銀証ファイアーウォール規制見直しに絞って解説いたします。
ニュースレター:銀証ファイアーウォール規制の見直し
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執筆者:渡邉雅之
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