(令和4年4月26日更新)
令和4年度途中での雇用保険料率の変更に伴う 電子申請様式における労働保険 保険料申告書(継続事業)の 入力項目の取り扱いについて −概算・増加概算保険料算定内訳の入力方法の一部変更(厚生労働省)
〇年度途中の雇用保険料率の変更に伴う電子申請による 労働保険料の概算申告に係る様式(継続事業)の対応について
令和4年度は年度途中で雇用保険料率が変更となることに伴い、電子申請による労働保険料の 概算申告に係る申請書様式(継続事業)において、一部の入力項目の取扱いが変更となります (※申告書の帳票レイアウトに変更はありません。)。
この取扱いは、概算保険料の申告、増加概算保険料の申告及び年度更新申告手続に共通します。 具体的には、労災保険と雇用保険の算定基礎額の見込額が同額である場合であっても、労災保 険と雇用保険の概算保険料額を別々に算定する必要があるため、
1.概算・増加概算保険料算定内訳について、以下の項目には入力ができません。
(1)「労働保険料の保険料算定基礎額の見込額」
(2)「労働保険料の保険料率」(年度更新申告手続では従来から入力不可)
(3)「雇用保険分の保険料率」(年度更新申告手続では従来から入力不可)
2.概算・増加概算保険料算定内訳について、以下の項目には保険料率が表示がされません。
(1)「労働保険料の保険料率」
(2)「雇用保険分の保険料率」
3.雇用保険分の概算・増加概算保険料額は自動計算されません。
(1) 概算・増加概算保険料額を直接入力してください。
(2) QA方式では雇用保険分の概算保険料額を入力可能としました。
(※なお、労災保険分の項目については、変更はありません。)
※令和4年度の雇用保険に係る概算保険料額の算定には、厚生労働省ホームページの「労働保険関係各種様式」で公開している 令和4年度概算保険料(雇用保険分)算定内訳を利用してください
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「雇用保険法等の一部を改正する法律」が令和4年3月30日に国会で成立し、翌31日に公布されました(令和4年法律第12号、以下「改正法」という。)が公布されました。本ニュースレターでは、改正法のうち、特に事業者及び労働者への影響が大きい「令和4年度の雇用保険料率」に関して解説いたします。
ニュースレター:【改正雇用保険法】令和4年度の雇用保険料率
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