平成28年10月1日に施行される、改正犯罪収益移転防止法においては、特定事業者は、自らが行う取引について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(「特定事業者作成書面等」)を作成する必要があります。
別添のとおり、改正犯収法に基づく特定事業者作成書面等のマトリクス例を作成いたしましたので、同書面を作成するためにご参考ください。
平成28年改正犯収法に関する体制整備(下記)についてご相談がありましたら下記にご連絡ください。(無料でのご質問には対応しておりません。)
〇改正法対応のアドバイス
〇『特定事業者作成書面等』(自己のリスクの評価書)の作成の支援
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
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