(執筆者 渡邉 雅之)
平成28年10月1日に施行される改正犯罪収益移転防止法(平成28年改正犯収法)における実質的支配者・外国PEPsの申告の様式を改訂いたしましたので、ご参考に公表いたします。
平成28年改正犯収法に関する体制整備(下記)についてご相談がありましたら下記にご連絡ください。(無料でのご質問には対応しておりません。)
〇改正法対応のアドバイス
〇『特定事業者作成書面等』(自己のリスクの評価書)の作成の支援
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡邉 雅之
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