執筆者:渡邉雅之(弁護士法人三宅法律事務所:パートナー弁護士)
(ニュースレター)
Miyake Newsletter(金融法務・FinTech研究会No3:【改訂版】電子決済等代行業者へのAPIの開放)
(連載記事)
【オープンAPI】「電子決済等代行業」の「銀行代理業」への該当性についてのガイドライン
【オープンAPI】電子決済等代行業に該当しない行為について
【オープンAPI】電子決済等代行業者の登録申請書の記載事項・添付書類
【オープンAPI】電子決済等代行業者の登録拒否事由・登録審査の留意事項
【オープンAPI】電子決済等代行業者の届出について
【オープンAPI】電子決済等代行業者が遵守する必要がある利用者の保護の義務
【オープンAPI】銀行との契約締結義務・銀行による基準の公表義務
【オープンAPI】施行期日・経過規定
(セミナー)
平成30年4月13日「オープンAPI・電子決済等代行業に関する法制度」(金融財務研究会)
平成30年3月9日、金融庁は、パブリックコメントとして『「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)について」を公表しました。同パブリックコメントは、平成29年6月2日に公布された「銀行法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第49号)に基づき、銀行等の金融機関が、家計簿アプリ等に代表される口座管理や電子送金サービスをする電子決済代行業者に対して、API(Application Programming Interface)を開放(これを「オープンAPI」といいます。)する場合の基準や電子決済等代行業者の登録要件や行為規制等について定めるにあたっての、政令案・施行規則案・留意事項案などが示されています。オープンAPIに関する制度は、平成30年6月1日に施行する予定です。
今回は、電子決済等代行業者が金融庁長官等に対してすることを要する届出について解説いたします。
1 変更の届出
(1)変更の届出(銀行法52条の61の6第1項、同法施行規則34条の38の2、別表第4)
電子決済等代行業者は、登録申請事項(銀行法52条の61の3第1項各号)について変更があったときは、以下の�@から�Bまでに定める場合を除き、以下の表で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を金融庁長官等に届け出なければなりません。
�@増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
�A上記�@に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
�B兼業業務の種類(銀行法施行規則34条の64の2第1項4号に掲げる事項)を変更した場合
届出事項
記載事項
添付書類
商号、名称又は氏名(以下この表において「商号等」という。)の変更
�@新商号等
�A旧商号等
�B変更年月日
法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書(これに準ずるものを含む。以下この表において同じ。)
日本における代理人の商号等の変更(電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
�@新商号等
�A旧商号等
�B変更年月日
日本における代理人が法人であるときは、変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面、日本における代理人が個人であるときは、住民票の抄本又はこれに代わる書面
日本における代理人の変更(電子決済等代行業者が外国に住所を有する個人である場合に限る。)
�@変更前の日本における代理人の商号
�A変更後の日本における代理人の商号
�B変更年月日
�@理由書
�A変更後の日本における代理人の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員(法52条の61の3第1項2号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この表において同じ。)の変更
�@変更があった役員の氏名又は名称及び役職名
�A就任又は退任年月日
�@法人の登記事項証明書
�A就任する役員に掲げる次に掲げる書面
イ 履歴書(就任する役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
ロ 住民票の抄本(就任する役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
ハ 婚姻前の氏名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、ロに掲げる書面が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
二 法人の役員の登録拒否事由(法52条の61の5第1項第2号ロ�^から�cまで)のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
電子決済等代行業を営む営業所又は事務所(以下この表において「営業所等」という。)の設置
�@設置した営業所等の名称
�A所在地
�B設置した営業所等で営む電子決済等代行業に係る業務の内容
�C営業開始年月日
_
営業所等の所在地の変更
�@名称及び変更前の所在地
�A変更後の所在地
�B変更年月日
_
営業所等の名称の変更
�@変更前の名称及び所在地
�A変更後の名称
�B変更年月日
_
営業所等の廃止
�@廃止した営業所等の名称及び所在地
�A廃止年月日
_
主たる営業所又は事務所の名称又は所在地の変更(電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であり、外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
�@変更前の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
�A変更後の主たる営業所又は事務所の名称又は所在地
�B変更年月日
変更に係る事項を記載した登記事項証明書
利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先の変更
�@変更前の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
�A変更後の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地又は連絡先
�B変更年月日
_
認定電子決済等代行事業者協会への加入
�@加入した認定電子決済等代行事業者協会の名称
�A加入年月日
認定電子決済等代行事業者協会に加入した事実を確認することができる書面
認定電子決済等代行事業者協会からの脱退
�@脱退した認定電子決済等代行事業者協会の名称
�A脱退年月日
認定電子決済等代行事業者協会から脱退した事実を確認することができる書面
委託に係る業務の内容又は委託先の変更
�@変更の内容
�A変更年月日
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_
(2)電子決済等代行業者登録簿への登録(銀行法52条の61の6第2項)
金融庁長官等は、上記(1)による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならなりません。
(3)電子決済等代行業の業務の内容及び方法を記載した書類の記載内容及び方法の変更(銀行法52条の61の6第3項、同法施行規則34条の64第3項)
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業の業務の内容及び方法を記載した書類(銀行法52条の61の3第2項3号)に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、「当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書」に「理由書」及び「兼業業務の種類を記載した書面」(銀行法施行規則34条の64の2第1項4号に掲げる事項を記載した書面)を添付して、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません。
ただし、「兼業業務の種類を記載した書面」の添付は、更新系APIに係る電子決済等代行業(銀行法2条17項1号、ただし、電子決済等代行業に該当しない行為(銀行法施行規則1条の3の3)を除く。)を行うこととなった場合に限ります。
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2 廃業等の届出(銀行法52条の61の7、同法施行規則34条の64の8)
電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を金融庁長官等に届け出なければなりません(同条1項)。_
届出事由
届出者
届出書記載事項
電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき(同条1項1号)
その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
�@商号、名称又は氏名
�A登録年月日及び登録番号
�B届出事由
�C届出事由に該当することとなった年月日
�D電子決済等代行業を廃止した場合には、その理由
�E会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先
電子決済等代行業者である個人が死亡したとき(同項2号)
その代理人
�@商号、名称又は氏名
�A登録年月日及び登録番号
�B届出事由
�C届出事由に該当することとなった年月日
電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき(同項3号)
その法人を代表する役員であつた者
�@商号、名称又は氏名
�A登録年月日及び登録番号
�B届出事由
�C届出事由に該当することとなった年月日
電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき(同項4号)
その破産管財人
�@商号、名称又は氏名
�A登録年月日及び登録番号
�B届出事由
�C届出事由に該当することとなった年月日
電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき(同項5号)
その清算人
�@商号、名称又は氏名
�A登録年月日及び登録番号
�B届出事由
�C届出事由に該当することとなった年月日
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電子決済等代行業者が上記の届出事由のいずれかに該当することとなったときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失います(同条2項)。
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(3)届出事項(銀行法53条5項、同法施行規則35条5項)
電子決済等代行業者は、以下の場合、その旨を金融庁長官等に届け出なければなりません。
ただし、下記�Dに掲げる場合は、銀行等でない電子決済等代行業者が銀行法2条17項1号に掲げる行為(更新系APIに係る電子決済代行業。銀行法施行規則1条の3の3に掲げる行為を除く。)を行っているときに限ります。
�@ 電子決済等代行業を開始したとき(銀行法53条5項)
�A 銀行等と電子決済等代行業に係る契約(銀行法52条の61の10第1項)を締結したとき(銀行法53条5項)
�B 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(銀行法施行規則35条5項1号)
�C 電子決済等代行業に係る契約(銀行法52条の61の10第1項)の内容を変更した場合(銀行法施行規則35条5項2号)
�D 兼業業務の種類に関する事項(銀行法施行規則34条の64の2第1項4号)を変更した場合(銀行法施行規則35条5項3号)
なお、上記�@の電子決済等代行業を開始したときの届出を除いて、これらの届出は、半期ごとに一括して行うことができます(銀行法施行規則35条7項3号)。
当事務所では、銀行等の金融機関・電子決済等代行業者に対してオープンAPIに関する業務を提供しております。ご提供できる業務は下記の業務です。
‐ 電子決済等代行業に関する助言・コンサルティング
‐ 電子決済等代行業に関するシステムの要件定義に関するアドバイス
‐ 電子決済等代行業者との連携・協働に係る方針の作成の支援
‐ 電子決済等代行業に係る契約書の作成支援
‐ 電子決済等代行業の業務方法書・社内規程の雛型の作成支援
‐ 銀行による電子決済等代行業者に求める事項の基準の作成支援
ご連絡は下記にお願いいたします。
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