TOPICS

トピックス・法律情報

【オープンAPI】施行期日・経過規定

2018/04/09

執筆者:渡邉雅之(弁護士法人三宅法律事務所:パートナー弁護士)

(ニュースレター)
Miyake Newsletter(金融法務・FinTech研究会No3:【改訂版】電子決済等代行業者へのAPIの開放)
(連載記事)
【オープンAPI】「電子決済等代行業」の「銀行代理業」への該当性についてのガイドライン
【オープンAPI】電子決済等代行業に該当しない行為について
【オープンAPI】電子決済等代行業者の登録申請書の記載事項・添付書類
【オープンAPI】電子決済等代行業者の登録拒否事由・登録審査の留意事項
【オープンAPI】電子決済等代行業者の届出について
【オープンAPI】電子決済等代行業者が遵守する必要がある利用者の保護の義務
【オープンAPI】銀行との契約締結義務・銀行による基準の公表義務
【オープンAPI】施行期日・経過規定
(セミナー)
平成30年4月13日「オープンAPI・電子決済等代行業に関する法制度」(金融財務研究会)

 平成30年3月9日、金融庁は、パブリックコメントとして『「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)について」を公表しました。同パブリックコメントは、平成29年6月2日に公布された「銀行法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第49号)に基づき、銀行等の金融機関が、家計簿アプリ等に代表される口座管理や電子送金サービスをする電子決済代行業者に対して、API(Application Programming Interface)を開放(これを「オープンAPI」といいます。)する場合の基準や電子決済等代行業者の登録要件や行為規制等について定めるにあたっての、政令案・施行規則案・留意事項案などが示されています。オープンAPIに関する制度は、平成30年6月1日に施行する予定です。

 今回は、施行期日・経過規定に関して説明します。

 電子決済等代行業制度に関する規定は、一部の規定を除き、平成30年(2018年)6月1日に施行される予定です(附則1条)。
 金融機関は、平成30年(2018年)3月1日までに電子決済等代行業者との連携及び協働に関する方針を策定・公表しなければなりません(施行済み:附則10条)。
 平成30年(2018年)6月1日時点で既に電子決済等代行業を行っている者は、1号業務(更新系API業務)の登録義務について6か月の猶予期間です(平成30年(2018年)12月1日まで)(附則2条1項)。
 金融機関と電子決済等代行業者は、2号業務(参照系API業務)については、施行後2年以内の政令で定める日(政令として定めることが可能な最終日は2020年5月31日)までは契約締結義務が猶予されます(附則2条4項)。
 また、金融機関は、施行後2年以内の政令で定める日(政令として定めることが可能な最終日は2020年5月31日)までに、スクレイピングによらないオープンAPIの体制整備の導入の努力義務を負います(附則10条)。
 電子決済等代行業制度については、施行後3年(2021年5月31日)を目途として法施行状況の見直しを検討することとされています(附則21条)。

経過規定のイメージは下記のほか、別添(公布日・経過規定)をご覧ください。

当事務所では、銀行等の金融機関・電子決済等代行業者に対してオープンAPIに関する業務を提供しております。ご提供できる業務は下記の業務です。
‐ 電子決済等代行業に関する助言・コンサルティング
‐ 電子決済等代行業に関するシステムの要件定義に関するアドバイス
‐ 電子決済等代行業者との連携・協働に係る方針の作成の支援
‐ 電子決済等代行業に係る契約書の作成支援
‐ 電子決済等代行業の業務方法書・社内規程の雛型の作成支援
‐ 銀行による電子決済等代行業者に求める事項の基準の作成支援
ご連絡は下記にお願いいたします。
弁護士法人三宅法律事務所
渡邉雅之
03−5288−1021
m-watanabe@miyake.gr.jp

ACCESS 所在地
弁護士法人 三宅法律事務所  MIYAKE & PARTNERS

大阪事務所 OSAKA OFFICE

〒541-0042
大阪市中央区今橋3丁目3番13号
ニッセイ淀屋橋イースト16階
FAX
06-6202-5089

東京事務所 TOKYO OFFICE

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館9階
FAX
03-5288-1025