平成26年12月17日に、金融庁・株式会社東京証券取引所が合同で設置した「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」から、『コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)_コーポレートガバナンス・コード原案_〜会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために〜の公表について』が公表されました(http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141217-4.html)(意見募集締切:平成27年1月23日(金)17時00分(必着))。下記のとおり、コーポレート・ガバナンスコードの基本原則についてチェックリストを作成いたしましたので、実務にご活用いただければ幸いです。
適用のある会社は、我が国取引所に上場する会社を適用対象とするものです。
なお、本コード(原案)は、会社が取るべき行動について詳細に規定する「ルールベース・アプローチ」ではなく、会社が各々の置かれた状況に応じて、実効的なコーポレートガバナンスを実現することができるよう基本的な原則を提示する、いわゆる「プリンシプルベース・アプローチ」を採用しております。また、本コード(原案)は、法令とは異なり法的拘束力を有する規範ではなく、その実施に当たっては、いわゆる「コンプライ・オア・エクスプレイン」(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明するか)の手法を採用しています。
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