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弁護士法人三宅法律事務所
弁護士・社会保険労務士 渡邉 雅之
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【雇用保険】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用保険求職者給付の特例について
厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用保険求職者給付の特例に関するリーフレット『新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ』を公表しています。
以下の①・②のいずれにも該当する理由により、令和4年5月1日以降に離職した者は「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。[1]
①新型コロナウィルス感染症の影響により事務所が休職していること(部分休業を含み、また、休業手当の支払いの有無を問わない)
②概ね1カ月の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったこと。
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※特定理由離職者とは?
雇用保険の失業等給付のうち、「一般被保険者」[2]については、「一般受給資格者」「特定受給資格者」「特定理由離職者」に分類され、適用ルールが異なる。
「特定受給資格者」とは、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者」のことをいう。「特定理由離職者」とは、「特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者」のことをいう。
「特定理由離職者」には、①更新希望したにもかかわらず、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、②正当な理由により離職した者(体力不足・心身の障害、疾病等、妊娠、出産、育児等、通勤不可能・困難等)が該当する。[3]
「特定理由離職者」に該当する場合、通常であれば被保険者期間が12カ月以上必要となりますが、特定受給資格者や特定理由離職者になると、この期間が短縮されて6カ月以上あれば失業保険等の受給資格を得ることができる。
[1]シフト制労働者(勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者)については、新型コロナウィルス感染症の影響によりシフトが減少し(労働者が希望して減少した場合を除く)、概ね1カ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより、令和3年3月31日以降に離職した場合は「特定理由離職者」となる。
[2]給付対象者には他に、「短期雇用特定被保険者」「日雇労働被保険者」がある。
[3]詳細は、『特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』参照。
添付ファイル:_
【雇用保険】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用保険求職者給付の特例について