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『知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針』

2008/04/01

(執筆者:弁護士 竹田千穂)
1 はじめに
独占禁止法21条は,著作権法,特許法,実用新案法,意匠法または商標法(以下「知的財産法」といいます。)による「権利の行使と認められる行為」には独占禁止法の適用がないとしています。しかしながら,技術の利用に係る制限行為は無制限に認められるものではなく,同法の適用によりかかる制限行為が違法とされるケースもあります。
公正取引委員会は,その解釈指針として平成11年に公表した「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(以下「旧指針」といいます。)を今般改定し,平成19年9月28日に「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(以下「新指針」といいます。)を公表しました。そこで,今回は新指針の主なポイントを説明します。
2 対象となる知的財産の拡大(新指針 第1の2(1))
旧指針は,その対象を「特許又はノウハウとして保護される技術」に限定していましたが,新指針は,「知的財産のうち技術に関するもの」(「特許法,実用新案法,半導体集積回路の回路配置に関する法律または種苗法によって保護される技術,著作権法,意匠法によって保護される技術並びにノウハウとして保護される技術」)に拡大しました。
3 競争減殺効果の考え方についての横断的記述(第2の2〜5)
旧指針は,独占禁止法の適用により技術の利用に係る制限行為が違法とされる行為を必要に応じて行為ごとに記述していたのに対し,新指針は,競争に及ぼす影響を分析する際の基本的な考え方を,市場・競争減殺効果の分析方法の別に横断的に記述するとともに,同効果への影響が大きい場合及び同効果が軽微な場合の例を明らかにしました。
すなわち,新指針は,競争減殺効果の分析方法について,「制限の内容及び態様,当該技術の用途や有用性のほか,対象市場ごとに当該制限に係る当事者間の競争関係の有無(注7 制限行為前から当事者が競争関係にある場合,ライセンスにより初めて競争関係を生じる場合及びライセンスによっても競争関係を生じない場合が考えられる。),当事者の占める地位(シェア,順位等),対象市場全体の状況(当事者の競争者の数,市場集中度,取引される製品の特性,差別化の程度,流通経路,新規参入の難易性等)及び制限を課すことについての合理的理由の有無並びに研究開発意欲及びライセンス意欲への影響を総合的に勘案し,判断する」ことを明らかにしています。
また,新指針においては,競争減殺効果が軽微な場合の例として,�@製品市場における競争への影響については,製品シェアが20%以下の場合,�A技術市場における競争への影響については,a.製品シェアを用いることが適当な場合には同シェアが20%以下である場合,b.製品シェアが算出不能または同シェアを用いることが適当でない場合には代替技術事業者数が4以上である場合を挙げています。
なお,市場シェアが低い等の場合であっても独占禁止法上問題となりうることがある行為,すなわち,「製品の販売価格,販売数量,販売シェア,販売地域若しくは販売先に係る制限,研究開発活動の制限又は改良技術の譲渡義務・独占的ライセンス義務を課す場合」には以上の考え方は適用されないとしています。
4 技術を利用させないようにする行為(第2の1,第3の1(1),第4の2)
旧指針は,特許及びノウハウのライセンス契約に伴う制限についての考え方を明らかにしていましたが,新指針は,技術に権利を有する者が技術を利用させないようにする行為についての考え方を示しています。
すなわち,新指針は,独占禁止法21条については,旧指針と同様,知的財産制度の趣旨を逸脱し,又は同制度の目的に反すると認められる場合には独占禁止法が適用されるとしたうえで,技術を利用させないようにする行為について,「他の事業者に対してライセンスを行わない行為や,ライセンスを受けずに当該技術を利用する事業者に対して差止請求訴訟を提起する行為は権利の行使とみられる行為であり,通常は,それ自体では問題とならない」が,例えば,パテントプールを形成している事業者が新規参入者や特定の既存事業者に対するライセンスを合理的理由なく拒絶するなど知的財産制度の趣旨を逸脱していると認められる場合には,独占禁止法が適用されるとしています。  
(以 上)

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