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『有期労働契約に関する新しいルール』

2012/09/10

(執筆者:弁護士 岩崎浩平)

【Q.】
パート・契約社員など、契約期間の定めのある雇用に関して、労働契約法の一部が改正されたと聞きました。この改正の概要を教えてください。_

【A.】
ご質問の改正は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結している労働者(有期契約労働者)の保護を目的に、次の1から3までの各規定を労働契約法に追加する改正です。
2の規定は平成24年8月10日に施行され、1及び3の各規定は同日から起算して1年以内の政令で定める日に施行されます。

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への転換(第18条)
2つ以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(通算契約期間)が5年を超えるときは、使用者への有期契約労働者の申込みにより、現に締結している有期労働契約の契約期間満了日翌日から労務提供される無期労働契約が成立する旨が規定されています。有期契約労働者の申込みは口頭で足りると解されます。
また、無期労働契約の期間の定め以外の労働条件は、従前の有期労働契約の労働条件と同一ですが、労働条件変更に関する合意等があれば、期間の定め以外の労働条件も変更可能です。
なお、有期労働契約が6か月以上の空白期間後に再度締結されたときなどには、通算契約期間の計算はリセットされます。

2.更新拒否(雇止め)の制限(第19条)
�@有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、または�A労働者が有期労働契約の契約期間満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合には、雇止めが制限される旨が規定されています。この規定は、最高裁判例で確立している法理を定めたものです。
�@の該当例としては、契約期間を2か月とする臨時工が、採用時に使用者から「2か月の期間が満了しても真面目に働いていれば解雇されることはない。安心して長く働いて欲しい」と言われ、その仕事の内容及び種類の点で無期契約労働者と差がなく、簡易な更新手続で契約が5回更新されてきたなどの事情がある場合があげられます。
また、�Aの該当例としては、契約期間を2か月とする臨時工が、実態としては季節的労務や特定物の製作のような臨時的作業のために雇用されるものではなく、契約書に期間の更新欄があらかじめ印刷され、就業規則で年休、定期健康診断等に関して規定され、契約が5回更新されてきたなどの事情がある場合が考えられます。

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(第20条)
有期契約労働者の労働条件(賃金等のみならず、労働契約の内容となっている福利厚生等労働者に対する一切の待遇を含む)が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、労働者の業務の内容等を考慮して、有期契約労働者にとって不合理であってはならない旨が規定されています。例えば、通勤手当、安全管理等の点で差があれば、特段の理由がない限り不合理であると解されます。
不合理とされた労働条件の定めは無効となり、さらに、使用者が当該有期契約労働者に対して損害賠償責任を負う可能性もありますので、注意が必要です。_

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