(執筆者:弁護士 竹村知己) 【Q.】 当社では現在、自社製品の販売促進策として、競合する他社製品と比較してその優位性を示す広告を打つことを検討しています。ですが、そのような広告はそもそも許されるのでしょうか。また、どのような点に気を付けなければいけないのでしょうか。規制があれば、教えてください。
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