(執筆者:弁護士 森村 奨)
【Q.】
最近、会社が有期雇用労働者に対して賞与を支払わなかったことが違法でないとする最高裁判決が出たと聞きました。当社でも、有期雇用労働者に対して賞与を支払わなくてもよいのでしょうか。
【A.】
1.はじめに
令和2年10月13日と15日に、労働契約法20条(平成30年法律71号による改正前のもの。以下同じ)に関する5件の最高裁判決が出されました。労働契約法20条には、同一使用者のもとでの有期雇用労働者と無期雇用労働者間の労働条件の不合理な相違を禁止する旨が定められていましたが、法改正に伴いこれは削除され、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パート有期法」)8条に同趣旨の規定が設けられました(大企業では令和2年4月から、中小企業では令和3年4月から施行)。そのため、パート有期法8条の下でも、これらの判決は重要な解釈指針になると思われます。本稿では、これらの判決のうち、賞与について判断したものを検討した上で、賞与について求められる企業対応を説明します。
2.判決の概要