(執筆者:弁護士 平山 照) 【Q.】 取引先との間で取引基本契約を締結するにあたって、取引先から電子契約による契約締結手続きを求められました。代表者印で押印した紙の契約書を作らなくても、法的に問題はないのでしょうか。
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