(執筆者:弁護士 八木康友)
【Q,】
民事執行法が改正され、その中で債務者財産の開示制度が大きく変わると聞きました。そもそも、現行の制度がどのようなもので、それがどのように変わるのか、それが企業実務へどのような影響を与えるのかについて教えてください。
【A,】
1 はじめに
支払いを命じる勝訴判決が出たにもかかわらず、債務者が売掛金等を支払ってくれない場合、強制執行手続により債務者の財産を差し押さえなければ、債権を回収することはできません。そして、債務者の財産を差し押さえるためには、まずは対象となる債務者の財産を調べなければなりません。