(執筆者:弁護士 深津雅央) 【Q.】 出張した従業員が所定労働時間内に取引先との打ち合わせを終えましたが、出張先が遠方であったため、戻りの新幹線の移動中に所定労働時間外となりました。こうした移動時間については、残業代を支払わなくてもよいのでしょうか。 また、出張が多い営業職等には「事業場外労働のみなし制」という制度があると聞きました。この制度はどのような場合に適用できるのでしょうか。
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