(執筆者:弁護士 福田泰親) 【Q.】 当社は、コスト構造の見直しの一環として、下請先へ支払う代金について2%の値下げを行うこととしました。下請業者との協議の結果、値下げが了承され、また、改定後の価格を先月の発注分に遡って適用することで合意しました。 下請法では、下請代金の減額が禁止されていると聞きましたが、当社は下請業者との協議を経て減額を合意し、また契約書も作成していますので、下請法には抵触しないという理解でよいでしょうか。
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