(執筆者:弁護士 平山 照)
【Q.】
重要な技術情報を取り扱う業務に従事していた従業員が、当社を退職することになりました。情報の流出を防ぐため、この従業員から誓約書を取得することを考えていますが、どのような条項を規定すればよいでしょうか。
【A.】
1.はじめに
社内の重要な秘密情報に触れていた従業員が退職し、競合他社に就職した場合、自社の秘密情報を流用する恐れがあり、会社にとっては大きな脅威となりえます。このような事態を防ぐため、退職に際して従業員に誓約書の提出を求めることが考えられます。以下では、退職時の誓約書に規定すべき条項についてご説明します。
2.秘密保持条項
「秘密保持条項」とは、会社の業務に関連して知りえた営業上、または技術上の情報の使用や開示を禁止する条項です。